
傷病手当金は、業務外のケガや病気で働くことができない被保険者の生活を保障するための制度です。
ケガや病気で休業中であり、事業主から十分に報酬が支払われない場合、被保険者とその家族が生活を送れるように保障されます。
精神的な疾患での休職においても、一定条件を満たせば受け取ることができます。
そこで、傷病手当金について、福祉事業で支給される金額や期間を簡単に紹介します。
傷病手当金とは、公的医療保険の被保険者が、業務外のケガや病気で療養するため、仕事ができないときに生活保障として支払われる給付です。
現場での仕事に対するプレッシャーや人間関係のストレス、長時間労働による過労などで、心身共に不調を抱える人は増えつつあります。
精神疾患は目に見えない病気のため、うつ病・適応障害・パニック障害・不安障害などを発症することで、現場で業務を行うことが難しくなる場合もゼロではありません。
この場合、傷病手当金を受給すると、収入を確保しつつ療養に専念できます。
傷病手当金として支給される金額は以下のとおりです。
1日当たりの傷病手当金の金額=支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
なお、支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日を示します。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合、以下のいずれかの低い額で計算してください。
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
・30万円(支給開始日が令和7年3月31日以前の方)
・32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)
支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合は、支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
全国健康保険協会に加入している方で、傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12か月間において以下の事情がある場合は、健康保険加入状況等申告書の提出が必要となります。
・勤務先が変わった場合
・定年再雇用などで健康保険の記号番号が変更されたとき
・退職後に任意継続被保険者になった場合
傷病手当金は、ケガや病気で期間のうち、最初の3日(待期期間)を除いた4日目から支給されます。
支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6か月です。
この期間は、実際に手当が支給される期間の合計であるため、連続した1年6か月ではありませんので、間違わないように注意してください。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金の支給はありません。