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介護施設の従業員など人員配置の割合は決まっている?

2020.05.04
分類:総務

有料老人ホームなど介護施設などの職員配置基準および人員体制には、介護職員や看護師など専門職の配置基準が定められています。

また、配置は定められていないけれど事務を担当する職員や従業員など、運営上、欠かせない方たちなども必要ですので、それぞれが協力し合いながら利用者の生活を守る運営が求められます。

介護付き有料老人ホームで必要な介護職員と看護師の人数は?

介護施設のうち介護付き有料老人ホームなどでは、介護職員と看護師の合計が、要介護・要支援の利用者の数に対し31以上でなければならないとされています。

利用者3人に対し1人の介護職員もしくは看護師の配置が必要という意味ですが、他にもしなくてはならないという意味です。

このように介護保険法では、介護付き有料老人ホームでの入居定員に対して必要とする職員配置数の基準を定めていますので、その基準を下回った場合は介護報酬が減額されることになります。

 

介護付き有料老人ホームの職員配置基準

介護付き有料老人ホームの職員配置基準と人員体制は主に次の通りとなります。

・施設長…管理職務に従事する常勤管理者の配置が必要

・生活相談員…常勤換算で利用者100人に対し1人以上

・介護職員・看護師…要介護・要支援の入居者数に対し31以上

・機能訓練指導員…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有するもののうち1人以上

・計画作成担当者(介護支援専門職員)…利用者100人に対し計画作成担当者1人を基準とする介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置が必要

・事務員…配置基準なし

・栄養士…配置基準なし

・調理員…配置基準なし

 

介護付有料老人ホームの最低人員基準は3:1

3:1という基準により、介護付有料老人ホームの要支援2以上の入居者3人に対しては、1人以上の介護職員または看護師の配置が必要です。要支援1の場合は、10人に対し1人以上の配置が必要とされますが、端数は切り上げることになります。

施設長や生活相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)はこの人数に含めることはできませんので注意してください。

 

それぞれが専門性を発揮して働く職場

老人ホームの中にはいろいろな職種の方が従業員として働くことになります。行う業務は異なるものの、専門性をそれぞれが発揮しながら働くことが必要であり、決められた人員数を守ることが重要です。

なお、利用者の家族との窓口は生活相談員が行うことになりますが、国家資格である社会福祉士や介護福祉士、社会福祉主事任用資格及、ケアマネジャーなどの有資格者が窓口業務として担当することが多いといえるでしょう。