「働き方改革関連法」が成立されたことによって、2019年4月1日からは年次有給休暇を年5日取得しなければならないとされ、時間外労働も上限規制されるようになりました。
これは介護施設など介護業界も適用されることになりますが、有給休暇を取りにくい環境にある業界のため、対応に困っていることもあるようです。
年次有給休暇取得は、年10日以上発生している労働者を対象としています。事業者側は発生した日から1年の間で、最低5日間有休休暇を取得させ、消化させることが必要となるのです。
そして有給休暇以外にも、時間外労働は月45時間、年間360時間までを上限とされることとなりました。繁忙期など、特別な事情がある場合でも月100時間未満、2~6か月平均80時間、年720時間と制限されています。
違反した場合には、運営企業と労務担当者に罰則が適用されることになるため、必ず守るようにしてください。
日本人は働きすぎといわれることが多いですが、実際、先進国の中で有休取得率は最下位のようです。
年次有給休暇は、正社員なら雇用後6か月継続して勤務した場合、すべての労働日の8割以上を勤めれば10日間労働者に付与されます。
介護業界ではパートタイムで働く労働者も少なくありませんが、年次有給休暇5日取得の義務化は雇用形態に関係なく適用されます。
年次有給休暇日数が10日以上になっている場合には、パートタイム労働者でも有給休暇を5日間取得させなければなりません。
有給休暇があったとしても、有給を取得しにくい、取得したことがない、パートだから…と休みにくい環境で働いているスタッフもいるようです。有給を取得できると知っていても、取得してよい雰囲気でない現場もあります。
その理由として、介護業界は人員が不足しているため、自分が休むと他のスタッフに迷惑がかかってしまうと遠慮してしまうことなどがあげられます。
実際、1人欠けただけで現場が回らなくなることもあるため、有給休暇を取得してよいものか戸惑いを感じてしまうことや罪悪感を生むといったことも少なくないようです。
結果として有給休暇を取得する方の割合が少なくなれば、介護施設全体が取得しにくい雰囲気になってしまうと考えられます。
しかし働き方改革で、有給休暇を5日間取得することは義務化されています。介護スタッフには有給休暇を取得する希望日を早めに伝えてもらうことや、公休と合わせて取得するなど工夫してもらうようにするとよいでしょう。