介護施設の中でも、介護付き有料老人ホームなどでは人員配置基準が「3:1」と表示されていることなどがあります。
スタッフの数や入居者数ではなく、表示されている割合が意味することは何なのでしょうか。
介護施設などで人員配置が「3:1」といった表示がされている場合、入居者3人に対して1人介護スタッフや看護スタッフを配置することを意味しています。
介護保険法では、介護付き有料老人ホームなどの入居定員に対して、職員を何人配置しなければならないかという基準が定められているため守らなければなりません。
ただ、3:1という人員配置となっていても、24時間常時入居者3人に対し介護・看護スタッフが1人常駐するわけではなく、常勤総数が3:1という基準を満たしているということです。
介護付有料老人ホームでは、施設に入居する要支援2以上の方3人に対し、介護スタッフまたは看護スタッフを1人以上配置することが義務付けられています。
要支援1の入居者であれば、10人に対しスタッフを1人以上の配置することが必要となります。
介護施設には介護スタッフや看護スタッフ以外にも、施設長や生活相談員、ケアマネジャーがいますが、これらのスタッフの方たちは人員としてカウントされません。
たとえ3:1となっていても、常勤介護スタッフは1人以上配置すればよいとされています。ただ、実際には常勤のスタッフを基準よりも多く配置し、人員をより必要とする入浴や食事などの時間帯にはパート労働者を採用していることが多く見られます。
3対1基準の場合には、入居者3人に対し1名のスタッフがいることになりますが、あくまでも常勤の介護・看護スタッフ総数が3対1の基準を満たしていることを意味しています。
介護スタッフも看護スタッフもシフト制で働いていれば、時間帯により人員は増えることもあれば減ることもあるということです。
スタッフの数が少ないと、入居者に手厚い介護サービスを提供することは難しくなります。そしてスタッフが抱える仕事の量や勤務時間も多くなり、負担が重くなってしまうでしょう。
これらの問題を解決するためには、手厚い人員配置のほうが望ましいといえます。
ただし介護施設は現在人手不足であり、介護付有料老人ホームでも同様の状況です。それでも無理な人員で現場を回してしまうと、スタッフの負担がさらに重くなり、離職者を増やしさらに人手が不足するといった悪循環が生まれます。
そうならないためにも、できるだけ手厚い人員配置を目指し、入居者の安全やスタッフの負担軽減を可能とする職場環境を整備していきましょう。