雇用され勤務している方と事業者が結ぶ「労使協定」は、労働者の規則や労働環境に関係する重要な取り決めです。
就業規則だけでは労働時間などの運用でトラブルが発生することがあるため、介護施設でも労働基準法に基づいた労使協定を結び、法定時間外での労働が行うことを可能としておきましょう。
労使協定とは、事業者と事業者に雇用され働く労働者が取り交わす約束ごとを書面契約することです。
この労使協定には色々な種類があり、その中でも最も耳にすることが多いのが「36(サブロク)協定」でしょう。
労働基準法第36条に関する労使協定のため「36協定」と呼ばれていますが、その内容は時間外労働や休日労働に関して協定のことです。
従業員が時間外労働や休日出勤するとき、それが労働基準法で定められている法定時間を超えても、罰則対象とならないために結びます。
本来、就業規則などに定める労働時間は労働基準法を基準としたものですが、その規則にも限界があるため例外的に法的な違反とならないように労使協定を結び、就業規則でも規定しておくことで法的義務免除や免罰という効果を得ることができます。
条件によって不要の場合もありますが、届出が必要な労使協定には次のようなものが挙げられます。
・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合の労使協定(労働基準法第18条)
・1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定(労働基準法第32条の2・就業規則に定めのある場合は届出不要)
・1年単位の変形労働時間制の労使協定(労働基準法第32条の4、第32条4の2、施行規則第12条の2、第12条の4、第12条の6、第65条、第66条)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定(労働基準法第32条の5)
・時間外・休日労働に関する労使協定(労働基準法第36条、第133条、施行規則第69条)
・事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(労働基準法第38条の2・事業場外労働が法定労働時間内であれば不要)
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定(労働基準法第38条の3、4)
労使協定の中でも、36協定は労働基準法第36条に定めのある時間外労働や休日労働を違法なものとしないための協定書です。
1年間の時間外労働や休日労働の時間数について、職員の中から選ばれた代表者と協定を結び、労働基準監督署へ届けることで成立します。
もし協定を結ばず、労働基準監督署に届出も行わず労働基準法に定められた1日8時間・1週40時間を超えて時間外勤務を行った場合などは罰則の対象となりますので注意してください。
特に介護施設などで罰則の対象になってしまうと、指定の取消やその法人すべての指定が取り消されてしまうといった可能性もあります。