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介護施設で働くスタッフが活用したい教育訓練給付金制度とは?

2021.03.05
分類:総務
介護施設などで働くには特に資格などは必要なく、経験や知識がない方でも可能です。しかしもっと介護現場で活躍する人材となるために、介護専門の資格を取得したり研修を受けたりしたいと考えるスタッフを支援する教育訓練の制度も設けられています。

介護施設で働くスタッフのための教育訓練給付金制度とは?

教育訓練給付金制度とは、資格取得や研修を受けるため専門学校などに通ったときにかかる費用の一部を国が負担する制度です。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・終了した場合、労働者や離職者自身が負担した教育訓練施設に支払った費用の一部を国が支給します。

教育訓練給付金にはいくつか区分がありますが、その中で一般教育訓練による給付金の受給条件など確認しておきましょう。

 

教育訓練給付金制度で対象となる介護・福祉系の資格とは?

教育訓練給付金制度で対象になる介護・福祉系の資格や研修は、

・介護職員初任者研修

・介護福祉士実務者養成研修

・介護技術講習会

・福祉用具専門相談員

・介護福祉士

・社会福祉士

・介護支援専門員

・喀痰吸引等研修修了

・精神保健福祉士

など多種多様にあります。

一般教育訓練で給付金を受給するための要件は、在職中の方と離職者の方ではそれぞれ異なるため注意してください。

在職中の場合

・雇用保険に加入中であること

・受講開始日に支給要件期間3年以上であること(はじめて教育訓練給付を受けるなら1年以上)

離職者の場合

・過去に雇用保険に加入していたこと

・離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内(適用対象期間延長措置が取られた場合は最大20年以内)であること

・支給要件期間3年以上であること(はじめて教育訓練給付を受けるなら1年以上)

いずれの場合もそれぞれの項目すべてに該当することが必要であり、一般教育訓練を修了しなければ給付金を受け取ることはできません。

 

一般教育訓練で支払われる給付金はいくら?

一般教育訓練で支払われる給付金は、教育訓練経費のうち20%で10万円を上限としています。20%相当額が4千円を超えない場合には支給されませんので注意してください。

また給付金を受け取るには、一般教育訓練受講修了日翌日から1か月以内に、管轄のハローワークに申請手続きを行うことが必要です。

 

その他の教育訓練給付金

教育訓練給付金は一般教育訓練以外にもいくつか区分が設けられており、たとえば特定一般教育訓練給付金などは再就職や早期キャリア形成に関する教育訓練が対象です。

支給金額の割合は高いですが、支給に至るまでの審査が一般教育訓練より厳しくなります。

受講が開始される1か月前までに、管轄するハローワークで受給資格を確認しておき審査を受け、審査通過後も出席率や成績など一定要件を満たさなければならないと認識しておきましょう。