介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設でスタッフを一人でも雇えば雇用保険への加入が必要

2021.03.11
分類:総務

労働者が失業したときなどに必要とする給付を行う雇用保険制度は、生活や雇用の安定を図るだけでなく再就職を支援することを目的とした制度です。

介護施設で働く介護スタッフに対しても、事業主が雇用保険法に基づいて適用基準を満たす場合には、労働者の意思に関係なく加入しハローワークへの届け出を行うことが必要とされています。

もし被保険者資格取得の届出がされていなかった場合、介護スタッフが万一失業してしまったときに給付を受けることができなくなるため、必ず手続きしておきましょう。

なお厚生労働省では、事業者が雇用保険の届出を適正に行っているか労働者自らが確認できるように、ハローワークでは照会可能となる仕組みも設けています。

一人でも人を雇えば雇用保険に加入を

労働者を一人でも雇えば、雇用保険への加入手続は必要となります。

雇用保険では、労働者を雇用する場合には業種や規模を問わず適用事業となるとされています。

そのため雇用保険が適用されることとなり、その事業に雇用される労働者(事業者との雇用関係で収入を得て生活する方)は雇用保険の被保険者になると認識しておきましょう。

 

雇用保険の適用基準とは?

次の条件をいずれも満たす場合には雇用保険の被保険者となるため、必ずハローワークで雇用保険被保険者資格取得届を提出してください。被保険者になった日の属する月の翌月 10 日までが期限ですので忘れないように手続きをしましょう。

31日以上継続して雇用されることが見込まれる方であり、次のいずれかに該当する

・期間の定めのない雇用

・雇用期間が31日以上の雇用

・雇用契約に更新規定が設けられており31日未満で雇止めが明示されていない雇用

・雇用契約に更新規定はないものの同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

②1週間の所定労働時間が 20 時間以上

 

雇用保険の加入手続きを労働者が確認できるように

事業主は雇用した方が雇用保険の被保険者に該当する場合には、資格取得届をハローワークに提出します。

それによって雇用保険被保険者証とあわせ、雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付されるという流れです。

この通知書の交付により、労働者は雇用保険の加入手続きが完了していることが確認できますので、安心して介護施設で働くためにも交付された通知書は労働者本人に交付するようにしましょう。