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介護施設で特別休暇を付与すると様々なメリットが!

2021.03.20
分類:総務

会社が福利厚生の一環として、従業員に対し与える休暇を特別休暇といいます。法律で義務化されている法的休暇とは異なるものであり、特別休暇の定めは法的になく、企業などが自由に付与することができます。

介護施設などで働く従業員にも特別休暇を付与することで、休みを取りやすい事業所だと認識してもらい、スタッフの定着率向上や求人の際の応募数増加など期待できるようになるでしょう。

介護施設で特別休暇制度を設けるメリット

特別休暇として、たとえば病気休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・記念日休暇・ボランティア休暇・誕生日休暇などが挙げられます。

企業や事業所が独自に決めることができるため、オリジナルの休暇制度を設ければ仕事に対するスタッフのモチベーションアップや多様な働き方が可能な事業所と認識してもらいやすくなりイメージ向上につながることもあります。

 

特別休暇は有休と無休どちらにする?

特別休暇をスタッフに付与するとき、有給休暇と無給休暇のどちらにするかはそれぞれの事業所により異なります。

特別休暇は法定外休暇なので法律で定めがなく、どちらでも問題ありません。

就業規則などで特別休暇を有給休暇とする旨、定めていればスタッフが特別休暇を取得しても、その日の賃金が発生します。

休暇制度を設ける場合には、どのような内容にするのかしっかり制度設計を行うことが必要です。

誰が対象になるのか、パートやアルバイト労働者も含むのかなど明確にしておき、設定する日数なども決めた上で就業規則に明記しておきましょう。

 

有給休暇の取得は介護施設でも義務化

有給休暇とは、労働基準法による定めのある休暇であり、有給休暇を取っても賃金は発生します。

フルタイム勤務の場合には、雇用した日から起算し6か月間、すべての労働の8割出勤していることで有給休暇が付与されます。

パートやアルバイトで雇用されている場合でも、一定要件を満たすことで有給休暇取得の対象ですので、雇用して6か月間・8割以上の勤務が主な条件と認識しておきましょう。

20194月からは事業所規模を問わず、すべての企業などで10日以上の有給休暇の権利を持つ労働者に、最低でも年に5日以上は有給休暇を取得させることが義務化されました。違反した場合には、労働者1人に対し30万円以下の罰金が科せられるため注意してください。

介護施設など、人が不足している事業所などは有給休暇を取得しにくいと感じるスタッフも少なくないようですが、人が現場に少なくても労働者は有給休暇を請求する権利を持っています。そのため、日や時期を計画的にずらし有給休暇を消化してもらうようにしてください。