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介護事業者が外国人の介護人材を雇用するときの方法とは?

2021.05.17
分類:総務

日本の介護現場は今深刻な人手不足に悩まされていますが、日本人の働き手がいないのならと、外国人に目を向ける介護事業者も少なくありません。

しかし実際に介護職種で外国人を採用するにはどうすればよいかわからない場合もあるでしょう。

そこで、深刻な人手不足の介護現場で、外国人介護士を採用する方法をご説明します。

外国人の介護人材を雇用するときの方法

日本で介護人材を雇用したいと考えていても、募集しても応募がなく、人手不足がまったく解消されず悩む介護事業者も多くいます。

そこで、介護業界の救世主として候補にあがるのが外国人介護士ですが、介護事業者が外国人を雇用するためには次の方法が考えられます。

在留資格「介護」

2017年からは、在留資格「介護」にて日本の介護専門学校を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人であれば日本の介護福祉施設で働くことが可能となりました。

在留資格「介護」資格者とは、家族(配偶者・子)の帯同も可能となっており、在留期間の更新にも回数制限は設けられていないため定年まで働き続けることができます。

外国人介護士を雇用する場合には、養成施設ルートと実務経験ルートのうち、いずれかのルートをたどることが必要です。

在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」

インドネシア・フィリピン・ベトナムの3国からのみ受け入れを可能とし、公益社団法人国際厚生事業団を通してのみビザ申請ができること、在留資格「介護」と比べると取得条件が多いことが特徴となっています。

この場合の受け入れは、就学コースと就労コースの2つのルートを経由することになります。

在留資格「技能実習」

日本で「技能実習」の在留資格を保有し働くことができるのは最大5年となっており、更新はできません。」

入国3年後から介護福祉士の国家試験を受験できるため、試験に合格すれば在留資格「介護」へ変更することも可能となり、それであれば在留期間に制限はなくなります。

在留資格「特定技能1号」

特定技能制度が確立されたことにより、介護分野で労働力として外国人材を活用することができるようになりました。

特定技能の在留期間上限は通算5年となっているため、技能実習修了後に特定技能に移行することで、技能実習を含め810年の在留が可能です。

そして期間内に介護福祉士の国家試験を受け、資格を取得することで半永久的に在留することが可能となります。ただし特定技能1号資格では家族の帯同はできない点に注意が必要となるでしょう。