介護事業者でも、就業時間外労働の制限を守りながら、介護スタッフの就労時間を管理していることでしょう。
そして介護の時間外労働の制限では、2級以上の要介護状態の家族を介護している従業員の時間外労働について、上限を月24時間・年間150時間以内とするよう申請できます。
この制度は育児・介護休業法で定められており、家族の介護を行っている従業員の負担軽減を目的とされています。
介護事業者も、家族の介護をしている介護スタッフがいれば、仕事と介護を両立できるように長時間労働を強いることのないようにしましょう。
介護スタッフの中には、負傷・疾病・身体上または精神上の障がいなどで2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする要介護状態の家族を介護している方もいるかもしれません。
もしそのような介護スタッフから申請があったときには、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることはできないので注意しましょう。
要介護状態の定義は介護休業と同じで、時間外労働に該当するのは、1日8時間・1週間 40時間の法定労働時間を超える労働です。
かごのための残業制限の対象となるのは、配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫のうち2級以上の要介護状態の家族を介護している従業員です。
反対に、日々雇用される労働者や入社1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となります。
1回につき1か月以上1年以内の期間で、申請の回数に制限はありません。
開始予定日1か月前までに書面などで申請してもらいますが、事業所内で書面を規定し準備しておくとよいでしょう。
なお、スタッフから時間外労働の制限申請があったのに拒否すれば法令違反に該当します。ただ、例外として事業の正常な運営の妨げとなるときには労働者からの請求を拒むことができるともされています。
就業規則などで介護中の時間外労働の制限は、就業規則などにその内容を定めておきましょう。
スタッフから申請があった後は、申請期間などを事業所内で周知し、業務に支障が出ないような調整も必要となります。
申請された時間外労働の制限期間の終了日翌日から通常の時間外労働をしてもらうことができます。
申請期間以外で時間外労働の制限を終了できるのは、家族の介護を行う必要がなくなったときや、スタッフがケガや病気により介護をすることができなくなったときなどです。