現在、新型コロナウイルス感染拡大を防止する策として、在宅による勤務が奨励されています。
介護事業者でも在宅で可能な業務はテレワークへと移行し、テレワーク規定作りや就業規則の見直しなど環境を整備しているところでしょうが、テレワーク通信費などの扱いも同様です。
インターネットなどICT(情報通信技術)を活用し、場所や時間にとらわれることのない働き方をテレワークといい、コロナ禍で拡大されてきた新たな就労方法です。
テレワークにも在宅勤務・モバイルワーク・サテライトオフィス勤務という種類がありますが、いずれの場合でも労働基準法などが適用されます。
その中でも自宅でテレワークを行う在宅勤務は、主に次のことに注意しておく必要があります。
就業場所の明示において、在宅勤務の場合には就業場所として従業員の自宅を明示することが必要です。
労働時間の適正な管理のためには、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻の確認・記録が必要です。
業績評価や人事管理について、仮に出社する従業員と異なる制度を用いるときには、その内容についてテレワークを行う従業員にも説明が必要です。それに加えて、就業規則の変更手続も必要になるため注意しましょう。
通信費や情報通信機器などの費用の負担について事前に決めておくことが必要ですが、テレワークを行う従業員が負担するときには就業規則にその旨を規定する必要があります。
テレワークを行う従業員の社内教育や研修制度に関する定めも就業規則に規定する必要があります。
このうちテレワーク通信費については、事業者がすべて負担するのなら業務上発生したインターネットの経費はすべて事業者負担となります。
一定額のみ負担したいという場合もあるでしょうが、業務分かプライベート使用分か見極めることは難しいため、一定額を手当として支給する形で負担することが多いようです。
既に従業員の自宅がインターネット環境にあるときには、事業者と個人の負担割合を事前に決める必要があります。
その際、固定なら光回線とADSLのどちらを利用しており、今後切り替えるときにはその工事費用をだれが負担するのか決めておくべきです。
モバイルルーター端末機器など利用し無線でインターネット環境を整備するのなら、企業から端末を支給できれば業務分かプライベート分かの通信費の区分けが比較的簡単に住みます。