介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者が知っておきたい障がい者の介護と利用できるサービス

2022.04.04
分類:総務

身体や精神に障がいを抱える方や、特定疾患のある方が、これまでと変わらず住み慣れた地域で生活を続けることができるように「障がい福祉サービス」があります。

自宅や施設で介護を受けることや、外出支援・自立訓練などいろいろなサービスが提供されます。

重度の障がいがある方に対する介護提供が目的の「介護給付」

機能の維持向上・就労支援などが目的の「訓練等給付」

余暇支援などが目的の「地域生活支援事業」

3つがありますが、具体的にどのようなサービスが提供されるのか解説します。

「障害者総合支援法」とは

「障害者総合支援法」とは、障がい福祉サービスの充実など、障がいを抱える方の日常生活・社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正した法律です。

・自立支援給付の内容・対象者・手続

・地域生活支援事業

・サービスの整備の障害福祉計画作成・費用負担

などについて定めています。

 

「障害者総合支援法」で利用できるサービスの種類

「障害者総合支援法」でサービス利用の対象になるのは、

・身体障害者手帳を保有している方

・療育手帳を保有している方

・精神障害者保健福祉手帳を保有している方

・障害者更生相談所または児童相談所で知的障害判定・評価を受けている方

・診断書などで精神障害診断を受けている方

・難病診断を受けている方

・特定疾患医療受給者証を保有している方のうち障害支援区分が1以上の方

なお、介護保険で同様サービスを受ける方は、介護保険が優先されます。

また、自治体によって手帳の名称が異なるため確認することをおススメします。

障害者総合支援法で利用できるサービスは、

・重度障がいを抱える方に対し介護を提供する「介護給付」

・機能維持・向上や就労支援などの「訓練等給付」

・余暇支援などの「地域生活支援事業」

があります。

それぞれで利用できるサポートは以下のとおりです。

【介護給付】

・食事準備・掃除

・入浴・排せつ介助

・通院の際の付き添い

【訓練等給付】

・共同生活の中で日常生活における支援

・食事・家事など日常生活能力を向上させるための支援

・就労希望者に一定期間施設内外での就労訓練

【地域生活支援事業】

・余暇活動・社会参加のための外出支援

・創作的活動・生産活動の機会提供による交流促進

・施設で宿泊を伴わない預かりサービス(主に児童を対象とする)

なお、これらのサービスは一部であり、実際にはさらに多岐にわたります。

障がいの種別・支援区分により利用できるサービスが異なり、地域生活支援事業は市区町村によってサービスが異なるためこちらも事前に確認することをおススメします。