どの職場でも、「労働契約法」について理解を深めておくことは大切なことですが、原文がわかりにくいため行動に結びつけることが難しいと感じる方も少なくないようです。
介護事業者などが気づかない間に法律違反する行為をしてしまわないためにも、労働契約法の概要と重要ポイントについて解説していきます。
労働契約法とは、使用者と労働者の合意により労働契約が締結・変更されることにより、双方が良好な関係を保つことを目指すための法律です。
労働契約は労使間がそれぞれ対等な立場で結ぶものであり、使用者は労働者に対しさまざまな配慮が必要とされています。
労働契約の締結や変更について、労働契約法に記載されていることを守ることが必要です。
労働契約法で理解しておきたいポイントは、主につぎの3つです。
2013年4月1日以降に締結された有期労働契約で通算5年以上反復更新されていれば、労働者は無期労働契約を申し出ることができます。
有期労働者とは、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などを指します。準社員・嘱託社員・臨時社員・非常勤なども該当することがありますが、無期労働契約とは正社員になることではなく、期限が設けられないというだけなので勘違いしないようにしましょう。
無期労働契約に転換することで、優秀な人材を確保しやすくなります。
人材を手放さず確保できるため、企業にとって大きな利益となるでしょう。
ただし人員調整がしにくく、無期労働契約になれば安易に解雇できないため、人件費などコストがかかり経営を圧迫するリスクも高くなってしまいます。
さらに無期労働契約のスタッフが増えれば、就業規則など整備することが必要となるので注意しましょう。
契約期間の終了に伴い雇用を止めることを雇止めといいますが、合理的な理由もなく雇止めは無効となります。
具体的には次のいずれかに該当するときには、雇止めは無効という扱いです。
・過去に有期労働契約が反復されており無期労働契約における解雇と雇止めがほぼ同一である
・労働者が反復契約を期待する合理的な理由がある
これらのいずれかに該当し、解雇が社会的に不当と判断されれば、契約更新をしなければなりません。
有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件は、正当な理由がない限り、同じでなければなりません。
労働時間や休日だけでなく、教育訓練や各種手当などの労働条件にも適用されます。