老人ホームを利用している高齢者が怪我を負ったとき、その責任の所在や補償はどのような扱いとなるのでしょう。
仮に介護施設側に怪我を負わせた責任があるのなら損害賠償請求されても仕方がありませんが、具体的にどのようなケースであれば責任を問われることになるのか説明していきます。
もしも老人ホームなど介護施設で利用者が怪我を負ったときには、まず利用者やその家族に対し、なぜ怪我してしまったのか説明をしましょう。
また、介護施設で起きた事故については「介護事故報告書」の作成も必要となるため、忘れず記載しておくようにしてください。
利用者が怪我を負ったことに対する損害賠償は、介護施設と利用者側で話し合い(示談交渉)を行うことから始まります。
話し合いをしてもまとまらないときには、調停により第三者に介入してもらった上で、示談交渉が進められていくことになるでしょう。
仮に調停でも解決できないときには裁判に移ることになりますが、家族から問われるのは民事上の損害賠償義務です。
ただし利用者が怪我を負った状況によっては、刑事上の刑罰や行政上の処分の対象となる可能性もあるため、十分に注意して介護することが必要といえます。
老人ホームなど介護施設は、利用者に対する「安全配慮義務」を負うことになります。
介護施設で利用者が危険にさらされることなく、安全な環境で過ごすことができる配慮が必要になりますが、安全配慮義務に違反したことで利用者が怪我を負ったときには施設側に責任があると判断されます。
利用者側から損害賠償請求される可能性が高いといえますが、安全配慮義務違反に該当するかについては次の2つが注目されます。
・怪我の発生を予測・回避できたか
・施設側の措置は適切だったか
老人ホームなど介護施設で利用者が転倒したことより怪我したときには、転倒の予測ができ、適切に対応すれば回避できた場合、施設側は責任を負わなければならなくなるでしょう。
高齢者が入浴するときには、転倒・溺水・ヒートショックなどのリスクがあることに注意しなければなりません。
入浴の危険性を十分把握した上で介護することが必要ですが、対策が十分でなかったために利用者が怪我してしまったときには、施設側が責任を負わなければならないと考えられます。