老人ホームを運営する介護事業者が入居者から受け取る費用は、入居一時金と月額利用料に分類されます。
このうち入居一時金は、入居において一定期間分の賃料の前払い分といえますが、月額利用料と何が異なるのでしょう。
そこで、老人ホームの入居一時金について、支払いが必要な理由や毎月支払う月額利用料の内訳について解説していきます。
入居一時金とは、老人ホームに居住すると想定される期間をもとに、家賃として前もって支払う費用です。
老人ホームへ入居した後は、すでに支払っている入居一時金から、家賃分を償却することになります。
償却期間を過ぎても入居していた場合、その後、追加で家賃を支払う必要がないことはメリットといえるでしょう。
老人ホームで入居一時金が必要な理由として、ホームを終身的に利用する権利を取得することが必要だからです。
入居一時金を支払った後は、一時金から家賃が償却されます。
償却が終わった後、利用を継続する場合でも、追加の家賃は発生しません。
そのため家賃を前払いする意味で入居一時金を支払い、終身的に利用する権利を得ています。
老人ホームでは、入居者から一時金として家賃の前払い分が支払われます。
必要とされる入居一時金は、平均余命などを参考に、入居すると想定される期間の賃料や介護費の前払い分です。
賃料の前払いを含まない一時金を設定している老人ホームの場合は、別途、敷金を請求されることもあります。
入居一時金の何割かは初期償却されますが、途中退去で未償却分が残っている場合には、返還してもらえます。
老人ホームが利用者から徴収する月額利用料は、主に以下の費用を含んでいます。
・賃料
・施設管理費
・食費
・水道光熱費
・介護保険の自己負担分
・上乗せとなる介護費用
なお、入居一時金として賃料の前払い分を支払う必要のある老人ホームにおいては、毎月の月額利用料金に賃料は含まれません。
主に毎月の施設管理費や介護費用などがメインとなりますが、水道光熱費については施設により扱いが異なります。
施設管理費に含む場合もあれば、実費を別途請求されるケースもあるようです。
施設を途中退去することになり、入居一時金に未償却分がある場合には、返還されます。
ただし居室の修繕など、入居中の状態などで金額に差が出ることもあるため、仮に同時期に入居し同じタイミングで退去する入居者がいても、返還額はされる額は同額とは限りません。