合資会社とは、有限責任と無限責任の社員がそれぞれ1人以上いれば設立できる法人形態です。
福祉事業で法人設立するときは社会福祉法人や医療法人、株式会社などから選ぶことになるものの、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社など複数の法人形態があるのか違いを理解しておくべきといえます。
そこで、合資会社について、内容と運営のリスクや、福祉事業者におすすめの法人形態を紹介します。
合資会社とは、新規で法人を立ち上げるときの法人形態の1つであり、2名以上の社員がいなければ設立できません。
株式会社・合資会社・合同会社・合名会社などの法人形態のうち、合資会社の代表者は有限責任社員と無限責任社員が1名ずつ必要です。
有限責任は、会社が倒産して残った負債を、出資した範囲を上限として責任を負わなければなりません。
無限責任では、負債総額すべてを債権者へ返済しなければならない責任が生じます。
合資会社では、会社が倒産したときの無限責任社員が負うリスクが大きいといえます。
資本金を現金で準備する必要がなく、現物出資も認められている法人形態ではあるため、会社設立における資金の調達は不要です。
株式会社の設立よりもコストをかけなくてもよいことや、手続が比較的簡素化されるといったメリットはあるため、手間や費用を抑えた会社設立においては選びやすいといえます。
また、株式会社で必要となる決算公告義務もないですが、以上のメリットは合同会社にも共通するため、合資会社のデメリットを考えれば合同会社を設立したほうが良いとも考えられます。
福祉・介護の事業で、施設を経営するときに選ぶ法人形態は、以下の3つです。
・社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
社会福祉事業は社会福祉を目的とした事業を営むことですが、規制と助成を通じた公正な実施確保を図ることが必要です。
社会福祉法で、社会福祉事業を行うことを目的に、法律の定めるところで設立された法人と定義されているため、公益性の高さや事業を確実・公正に行わなければなりません。
また、民間の非営利法人であるため、福祉という事業の特性上、営利を目的としていないことが望まれます。
そのため介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は第一種社会福祉事業に含まれ、95%が社会福祉法人の運営する施設となっています。