福祉タクシーは、高齢者・障がい者・病気やケガを負った方など、公共交通機関で移動が難しい方が利用できるタクシーです。
利用条件や目的は特に限定されておらず、利用の際には予約が必要となるタクシーですが、安全に運行するためにも交通ルールをしっかり守らなければなりません。
そこで、交通ルールと福祉タクシーの特徴、守るべきルールを簡単に紹介します。
交通ルールとは「道路交通法(道交法)」のことであり、道路での危険防止・交通安全・円滑化を図り、交通に起因する障害を防ぐことを目的とした法律といえます。
公道における交通には道路交通法が適用されることになり、いろいろな交通ルールが定められているものの、全体像としては以下のとおりです。
・歩行者等の通行方法
・車両および路面電車の交通方法
・車両等の運転者および使用者の義務
・高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
・特定自動運行の許可等
・自動車および一般原動機付自転車の運転免許
・罰則
・反則行為に関する処理手続の特例
「福祉タクシー」は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」のことであり、一般のタクシー事業者と同じ国土交通省の管轄の事業です。
高齢者・障害者・病気やケガによる外出困難者などを対象に、福祉自動車を使って行うタクシーサービスといえます。
そのため一般的なタクシーのように公道を走る空車を止めて乗車することはできません。
福祉タクシーは前もってタクシー事業者に予約をして乗車することが必要ですが、年齢問わずに身体の不自由な方や病気やケガで移動が難しい方などであれば誰でも利用できます。
福祉タクシーの主な特徴は以下のとおりです。
・介護保険が適用されず全額自己負担で利用する
・身体障害者手帳や療育手帳(Aの2以上)の方が対象であることが多いものの障害がなくても利用できる場合はある
・要介護認定やケアプランの作成は不要である
・通院や買い物などの日常的外出や旅行またはレジャーなどにおける移動でも利用できる
介護タクシーに特に定義はなく、福祉タクシーと同様、道路運送法の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」が正式名称です。
介護タクシーの管轄省庁も福祉タクシーと同じ国土交通省といえますが、介護保険を有する事業であれば介護保険管轄の厚生労働省も関係します。
そのため介護タクシーは、介護保険が適用されるケースとそうでないケースの2種類があるといえます。
介護保険適用の場合、原則的に家族などは同乗できないため注意しておきましょう。