障害者自立支援法は、障害者福祉制度の根本的な見直しを目的として、障害者総合支援法に改正されています。
支援対象の拡大や基本理念の制定など変更された部分もありますが、そもそも改正されたことには理由があります。
そこで、障害者自立支援法について、目的や障害者総合支援法に改正された背景を紹介します。
「障害者自立支援法」とは、2006年に施行された法律であり、障がいを抱える方が地域での生活や就労を進め、自立した生活を送るために制定されました。
元々、障がいの種類ごとに、異なるルールに基づいた福祉サービスや医療サポートなどが実施されていたといえます。
しかし、自立支援の観点により、共通の制度のもと、一元化をするために障害者自立支援法がつくられたといえるでしょう。
障害者自立支援法が制定されたことで、誰でも同じように支援を受けやすくなったといえます。
障害者自立支援法の目的は、身体障害者・知的障害者・精神障害者などを対象として、ホームヘルプサービス・リハビリテーション・就労支援などの福祉サービスの提供や、地域で自立した生活をサポートすることです。
サービスを利用するためには、市町村へ申請することが必要であり、審査会の認定に基づいた給付決定となります。
利用者の負担は所得に応じて上限が設定されており、かかる費用の9割は市町村・国・都道府県が負担します。
市町村や都道府県が地域生活支援事業や福祉計画を策定し、国が実施を補助する仕組みです。
障害者総合支援法が改正された背景には、障害者支援のニーズが変わったことが挙げられます。
高齢障害者への支援が増えたため、改正に影響を与えたともいえるでしょう。
障害者総合支援法により、基本理念の制定や対象拡大、新サービスの導入などいろいろなサポートが導入されています。
障害者総合支援法では、障害者自立支援法の課題を踏まえつつ、支援対象が拡大されています。
発達障害や難病患者も、新たに支援対象に含まれるようになりました。
障害の重さではなく、個々の支援ニーズに合ったサービス提供が可能となり、利用者の抱える課題へ対応できる包括的支援が柱になっています。
基本理念に基づいた障がいの有無に関係なく、地域社会で一緒に暮らす社会を実現するための自己決定の尊重と意思決定支援を重視します。