児童福祉法とは、児童の権利を保障し、児童や保護者の支援事業の根幹となる法律です。
福祉事業など、子どもに関わる仕事においては理解しておかなければならない法律ともいえます。
そこで、児童福祉法について、福祉に関連する法律の目的や改正のポイントを簡単に紹介します。
児童福祉法とは、18歳未満の児童の福祉・権利を保障するための国民の責任を定めた法律です。
福祉六法のひとつであり、児童の権利に関する「子どもの権利条約」の精神に基づいて、子どもの権利を守る義務を保護者・国民全体・国・地方自治体に課しています。
児童相談所・保育全般・障がい児支援・養子縁組(里親)などに関することも、児童福祉法に定めがあります。
学校教育以外の場面での児童の暮らしを支える大きな基盤となる法律といえるでしょう。
児童福祉法の目的は、児童の健全な育成・権利・生活保障支援などです。
保護者だけでなく、国や自治体が児童の心身を健やかに育成するために制定された法律といえます。
児童福祉法は幾度となく改正されています。
これは、子どもを取り巻く環境が時代によって変化しているからです。
近年で改正されたのは2022年6月であり、2024年4月より施行されました。
改正ポイントをまとめると、以下のとおりです。
・子育て世帯に対する包括的支援に向けた体制強化と事業拡充を図ること(子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機能を一体化させた「こども家庭センター」の新設)
・一時保護所および児童相談所による児童への処遇・支援または困難を抱える妊産婦へ支援をする(一時保護所の設備・運営基準の策定と一時保護所の環境改善)
・社会的養育経験者と障害児入所施設の入所児童に対する自立支援を強化する(児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限の弾力化)
・児童の意見聴取などの仕組みの整備(児童の意見や意向を考え合わせるための意見聴取などの整備)
・一時保護開始時の判断で司法審査を導入する(子の置かれている環境が不適切と判断されたとき、保護の適正さを確認するため司法審査を導入)
・子ども家庭福祉の実務者の専門性を向上する(児童虐待を受けた子の保護に対応する専門家を児童福祉司の任用要件に追加)
・わいせつ行為から守る環境を整備する(子をわいせつ行為から守るために、加害者である保育士やベビーシッターの資格管理や事業停止命令など)