
懲戒解雇とは、従業員に重大な職場規律違反があった場合や、企業の秩序を乱す行為が発覚したときの制裁として、労働契約を解除する処分です。
懲戒処分の中では最も重く、企業側から一方的に労働契約を解除します。
退職金の不支給や減額を伴うことが多い処分といえますが、具体的にどのようなケースで認められるのか、懲戒免職との違いを解説します。
懲戒解雇とは、就業規則の違反や、極めて会社の秩序を乱す行為などがあった場合に、会社側から一方的に労働契約を解除することです。
労働者に対する懲戒処分の中で、最も重い処分といえるでしょう。
企業の社会的責任は大きく、終身雇用が通常だった時代では、懲戒解雇は労働者の死刑宣告ともいわれていました。
社会的信用も失い、再就職も非常にきびしくなると考えられていたほどの処分です。
現在でも、労働契約が即時解除となる重い処分のため、横領・重大なハラスメント・犯罪行為・経歴詐称などの企業秩序違反が主な原因とされています。
懲戒解雇が認められる理由として、たとえば以下が挙げられます。
・業務上横領
・転勤拒否など重要な業務命令拒否
・無断欠勤
・セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為
・経歴詐称
通常であれば、企業は労働者を何の理由もなく解雇することはできません。
しかし、規律違反や仕事をする上での義務を守らず、企業の秩序維持を乱す場合は懲戒解雇が認められます。
懲戒解雇された場合、転職先へ提出する履歴書には、自己都合退社と記載できません。
仮に自己都合退社とした場合には、虚偽記載に該当し、採用を取り消される恐れもあります。
人事担当者が前職場へ退職理由を確認すれば、虚偽記載が発覚することもあるため、嘘の申告はやめましょう。
懲戒免職とは、公務員を強制的に解雇する処罰です。
重大な非違行為があったとき、公務員としての身分を失わせるために行います。
民間企業の懲戒解雇が、公務員の懲戒免職です。
退職金が全額または一部不支給になることや、年金の一部不支給などの厳しい処分となります。
国の機関の人事院が行う、公務員に対する最も重い処分です。
懲戒免職の対象になる行為があった場合は、本人の意思に関わらず、強制的に職を剥奪されます。
仮に、就業規則に懲戒解雇に関する記載がなければ、懲戒解雇処分はできないとした場合、会社の規律は守られなくなってしまいます。
そこで、就業規則には絶対的記載事項が設けられており、「退職に関する事項(解雇の条件を含む)」に関する記載が義務付けられています。
なお、退職金規程に懲戒解雇したときの退職金の減額や不支給の記載がなければ、減額や不支給にはできなくなるため注意しましょう。