
譴責とは、就業規則違反など、不適切な行為を行った従業員に、始末書を提出させて厳重注意する懲戒処分です。
懲戒処分の中では、比較的軽い処分であり、主に始末書提出などで対応することで将来の改善を促します。
ただし、軽めの処分とはいえ、法律上のルールに従わなければ無効になる場合もあるため注意が必要です。
そこで、譴責とはどのような処分なのか、内容と対象となるケースを簡単に紹介します。
譴責処分とは、企業秩序に違反した労働者に行う懲戒処分の一種です。
懲戒処分の中では、比較的軽い処分に位置づけられています。
非違行為を行った労働者に、始末書を提出させて、改善を求めて将来を戒めます。
戒告も似た処分ですが、譴責処分は始末書提出を求められることが一般的であるのに対し、戒告では始末書提出を伴いません。
ただし、譴責と戒告はどちらも将来を戒めることにとどまり、経済的な制裁や出勤禁止などの措置もないため、懲戒処分の中ではどちらも軽い処分といえるでしょう。
譴責とは、懲戒処分の中でも比較的軽い処分です。
そのため、就業規則に違反した行為が広く対象となりやすいといえますが、たとえば以下が該当する例として挙げられます。
・勤務態度不良…遅刻・早退・無断欠勤などが繰り返される場合
・業務命令違反…上司の指示を正当な理由なく無視する場合
・軽度のハラスメント行為…悪意はないものの不適切な言動があった場合
・身だしなみ違反…就業規則で期待された服装や髪型に反している場合
・私生活上の軽微な問題行動…SNS上の不適切投稿など企業ブランドや会社のイメージに悪影響を及ぼす行為
懲戒処分である以上は、労働契約法第15条が適用されるため、合理性と相当性が認められなければ処分は無効となります。
そのため、口頭や文書で厳重注意または指導を行い、改善が見られない場合に譴責処分の対象とするとよいでしょう。
譴責処分は、従業員との雇用関係を継続しつつ、改善を促すことを目的とした処分であるため、解雇するためのものではありません。
ただし、会社の人事権で譴責処分をマイナス評価されれば、昇進や昇給が遅れることや、役職を外されたことで給与が減額されるなどの不利益が生じることはあります。
譴責処分そのものに減給などはないものの、将来の査定でマイナスに扱われる場合はあると理解しておくことが必要です。