介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設にある送迎用自動車で病院までの送り届ける行為は問題ない?

2020.05.22
分類:リスク

介護施設には複数の自動車があり、たとえば利用者が病院にいくときに自動車で連れて行ってもらえないモノか…と不満を感じる方もいるようです。

実際、通所サービスなどで送迎使用している自動車もあるのなら、病院など通院のときにも可能なのでは?と感じてしまうのも無理はありません。

ただ、介護施設の運営はボランティアではないため、許可を取らなければ法律上、そのような対応はできないことになっています。

自宅から介護施設までの送迎は問題ない行為?

介護施設では、自動車を使い施設まで送迎することを有償で行っています。通所型の施設の場合、自宅と介護施設の往復に対する送迎については特に許可は必要ないとされているからです。

ただ以前までは、白ナンバーである自家用車を使い有償で送迎する行為は、道路運送法を逸脱するとされ問題になりました。しかし高齢者を自宅から施設まで送迎することは必要性が高いとされ、国土交通省と厚生労働省との協議により、自家輸送の一種として例外的に認められることになったのです。

施設までの送迎が介護保険の対象となり、料金が発生することに問題ないとされるのはかなりの例外対応といえます。

 

タクシーのように利用者を様々な場所に連れていくことは?

しかし、自動車を使い施設利用者を病院に連れていく行為で料金を受け取ってしまう行為は、タクシー業など旅客運送業の許可がなければできません。

介護施設には介護保険からのお金で送迎専用の自動車をそろえていますが、その送迎車で介護施設と病院の往復、利用者の気分転換のためのドライブ、買い物にいくための送迎などを有償で行えば、旅客運送業の範疇となるため許可が必要になるのです。

それなら無償であれば可能なのかといえばそうではなく、サービスを提供している業者は顧客に旅客運送を無償でも提供することができないルールです。

 

自宅と介護施設の送迎以外は禁止

自宅と介護施設の送迎以外で、施設にある送迎用の自動車を使って様々な場所に送ってもらうことは旅客運送業の許可が必要なのでできません。

有償で運送するためには許可が必要であり、バスやタクシーなどのシステムを崩壊させてしまう行為になりかねないと認識しておきましょう。

実際、タクシー会社やバス会社などは事業を営むために、旅客運送業の営業許可を取得して2種免許を保持するドライバーをそろえ、事業を行っています。

もし利用者に求められた場合でも、このくらいなら…と安易な気持ちで引き受けないようにしてください。