介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設が受け取っておかなければならない同意書や誓約書とは?

2021.03.09
分類:リスク

誓約書とは、契約書や覚書とは異なり、一方からもう一方へと差し出す一方方向の書面を指しています。

介護施設でも誓約書を提出してもらうことが必要となりますが、事実確認や内容の合意を証明・約束したことの証拠になるためにも必ず作成し受け取っておくようにしましょう。

介護施設が受け取る誓約書とは?

介護事業者に限らず、どの事業者でも雇用した従業者や管理者が、在職中だけでなく退職した後も正当な理由もなく業務上知り得た利用者やその家族の秘密や情報を漏らすことは許されません。

そのため利用者やその家族に関しての情報を提供するときには、事前に文書で利用者やその家族の同意を得ることが必要です。

そのため下記のような内容の同意書を利用者から、誓約書を介護施設で働くスタッフから受け取っておくようにしましょう。

個人情報使用同意書

私が、貴事業所の福祉サービス(事業所名)を利用するにあたり、私およびその家族の個人情報は、次に記載する必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

1使用する目的

事業者が利用者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に関連する法令に基づいて、私に対するサービスを円滑に実施するために、サービス担当者会議または私が利用する他のサービス事業者などと情報共有が必要な場合に使用する。

2使用の条件

1)個人情報提供は、上記1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外に決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。

2)事業者は個人情報を使用した会議の内容・参加者・経過などを記録しておくこと。

3個人情報の内容

1)氏名・住所・健康状態・病歴・家庭状況など、事業所がサービスを提供するために最小限必要な利用者やその家族個人に関する情報

2)その他利用者およびその家族に関する情報であり、特定の個人が識別される、または識別される可能性のある情報

4使用する期間

〇年〇月〇日からサービス利用契約終了時までとする。

秘密情報の保持に関する誓約書

私は個人情報保護法・その他の関係法令・貴法人就業規則ならびに個人情報保護規定に従い、貴法人が取り扱う利用者などの個人情報について以下の事項を遵守し、適正に取り扱い、在職中はもちろん退職後も開示するような行為は一切致しません。

この誓約に違反した場合には、貴法人就業規則に従い懲戒処分を受けることに異議はありません。

また、違反したことで貴法人が被った一切の損害を賠償する義務があることを認めます。

1秘密保持について

次に掲げる秘密情報について、貴法人の許可なく使用、貴法人あるいは貴法人外において、開示・提示・漏洩しません。

1)業務上知りえた貴事業所の利用者とその家族の情報や秘密事項

2)貴法人が秘密保持するべき対象と指定した情報

3)貴法人の人事・経理・職員など関する情報

2秘密情報の報告および帰属について

秘密情報の創出または取得に関わった場合は、遅滞なくその内容を貴法人に報告し、貴法人が業務上作成したものであることを確認し、当該情報の帰属が貴法人にあることを確認します。また、当該情報について私に帰属する一切の権利を貴法人に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張はいたしません。

3退職後の秘密保持について

秘密情報については、貴法人を退職した後も、開示・漏洩・使用しないことを約束します。秘密情報が記載・記録されている媒体の複製物・関係資料などは、退職の際に貴法人にすべて返還または廃棄し自ら保有しません。