介護施設などの事業所には、行政指導として実地指導・実地検査・監査が入ることがあります。
都道府県や市町村など自治体により運用は異なっていても、流れはそれほど大きな違いはないため、行政指導や検査などにも誠実に応じなければなりません。
そこで、介護施設などで実施される行政指導や検査などへどのような対策が必要なのかご説明します。
実地指導とは、都道府県や市町村など自治体の担当者が行うものであり、介護事業所が適切に運営されているか、介護報酬などの適切な扱いができているか指導します。
高齢者に対する虐待を防止し、利用者を支援することを目的に、適切な介護サービスやサービスの質を確保・向上させるための運営指導と、介護保険制度の報酬基準に基づいた加算などの実施体制確保や不正請求の防止を目的とした報酬請求指導が行われます。
通報などがなくても実施されるため、慌てず対応できるように普段から適切な運営を心掛けておきましょう。
もし指導項目に著しく不適切だと判断できる部分が発見されたときには、行政から改善勧告がされることとなり、改善させたのちに改善報告書を提出しなければなりません。
仮に虚偽の報告など行った場合には指定取り消しという重い行政処分の対象となる可能性もありますので注意してください。
介護施設で虐待があるという苦情や、報酬を不正受給したり運営基準違反したりといった通報があった場合、実地指導ではなく違反に関する実地検査・監査が実施されます。
実地指導により違法な点が発見されたときも同様です。
実地検査・監査で違法や不正行為が確認されたときには、改善勧告・改善命令・指定取り消しなどの行政処分の対象となることがあります。
知らない間に基準を満たしておらず、違反と認められてしまうことのないように、監査項目は定期的に確認しておくことをおすすめします。
介護施設などの事業所では、普段から順守しなければならない法規や基準などをスタッフにも周知しておき、ルールを策定し必ず守るように徹底することが必要です。
指定取り消し処分などを受けてしまった場合は大きなダメージとなり、事業を続けることはできなくなってしまいます。そのため指定取り消し処分とならないよう、普段から法令順守を事業所内で徹底しておくことが求められます。