もし介護サービスを提供中に事故が発生したとき、介護事業者は利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などに連絡をし、速やかに適切な対応を行うことが必要です。
もちろん事故再発を防止する対策を取ることも必要ですが、自治体にも「介護保険事業所における事故発生時の報告取扱要領」に基づいた報告を行うことも求められています。
介護施設などで、利用者に対し介護サービスを提供しているとき、万一事故が起きたら報告が必要です。
報告を必要とする事故の範囲は次のとおりですので確認しておきましょう。
介護サービスを提供することによって、利用者がケガを負ったときや死亡したときは報告が必要です。これは、誰に責任や過失の有無があるかは問いません。
ここでのケガに含まれるのは、転倒・転落・体位交換・交通事故などに伴って負った骨折・裂傷・打撲・火傷・誤嚥・異食・誤投薬などです。
医療機関で治療を受けた場合や入院した場合、これに伴い死亡した場合が該当します。
ただし擦過傷や打撲など、ケガの状態が比較的軽度といえる場合には、報告は必要ありません。
家族などに連絡する必要があると判断するものについては、自治体にも報告するようにしてください。
感染症や食中毒、結核などが発生した場合には報告が必要であり、法律などによって関係機関に届出などの義務がある場合はそれに従います。
たとえば利用者に対する虐待や、預かり金を横領・紛失した場合、書類の紛失や送迎の際の交通事故などが該当します。
たとえば利用者の行方不明・自然災害・火災・盗難などが発生し、利用者に影響があるとされる場合には報告が必要です。
指定介護保険事業者が行う介護保険適用サービスについては上記のケースにおいて報告が必要です。
死亡など重大な事故が発生したときには、電話やファックスなどで速やかに連絡を行い、今後の対応や改善点などを検討してください。結果を含め、文書による報告も必要となります。
その他の事故であれば、今後の対応や改善点を検討し、結果を含め郵送またはファクスで報告をします。
報告先は被保険者が属する保険者(市区町村)と事業所・施設が所在する保険者(市区町村)です。