介護施設で利用者の転倒や誤嚥などの事故が発生したとき、介護事業者はどのような法的責任を負うのでしょう。
もしも法的責任を負うことになれば、社会的な信用を失い、事業所を継続することが難しくなる可能性もあります。
そこで、介護施設で事故が起きたときの介護事業者が負う法的責任と注意義務違反の関係について説明していきます。
利用者と介護事業者の契約に基づいて介護サービスが提供されますが、契約の付随義務として介護事業者には安全配慮義務が課されます。
介護事業者は利用者の生命・身体・財産の安全に配慮することが必要であり、雇用する介護スタッフに注意義務違反など過失が認められれば、事業者にも過失があるとされてしまいます。
そのため利用者の転倒や誤嚥などの事故介護スタッフに過失があれば、事業者は法的責任として、損害賠償する責任を負うことになります。
利用者やその家族と争うことになれば、精神的・経済的な負担を負うことになり、解決まで時間もかかってしまいます。
裁判になれば社会的な信用も低下することになり、事業を継続することも難しくなるため、予防的な視点を持つことが必要です。
介護施設が法的責任を負わなければならなくなる介護スタッフの過失とは、損害が発生することが予見できた可能性があるのに、結果の発生を回避する作為義務を怠ることです。
本来なら介護事故の予見ができたのに、事故が発生することを防ぐ努力をしなかったときに過失とみなされます。
たとえば特別養護老人ホームの場合、利用者が施設の利用を開始する前に、利用者の氏名・生年月日・家族構成・既往歴・ADL・IADL・生活歴・生活環境など情報収集を行います。
情報を収集する段階で、
・転倒リスクがある
・下肢筋力が低下している
など、たとえば転倒するリスクが考えられる情報がなければ、介護スタッフは利用者の転倒の予見ができなかったと判断できます。
さらに歩行状態が安定していて、一度も転倒したことがない場合なども、予見できなかったといえます。
仮に歩行が不安定で、歩行するときには転倒の危険性があるとされていたときでも、転倒事故がベッドからの転落だったのなら、予見できた可能性は否定されると考えられます。
注意義務違反ではなく、介護スタッフや施設が過失を問われることはないと考えられるでしょう。