介護サービスを提供する介護施設にもいろいろな種類がありますが、その中でも特別養護老人ホームは運営母体が地方自治体や社会福祉法人などである公共性の高い介護施設です。
各市町村に1つ以上設置されており、利用する上で発生する料金も比較的安いことが多いので、入居を希望する方も後を絶ちません。ただ、入居を希望する方に対し、空きが出にくいなどの理由で待機者の多さが問題視されています。
では、どのような方が特別養護老人ホームに入居することが可能なのか、その要件や基準などを確認しておきましょう。
特別養護老人ホームは誰でも利用できるわけではく、入居可能とする基準が介護保険法などで次のように定められています。
・介護度が要介護3以上の65歳以上の方で、感染症など医療的処置の必要がない方
・特定疾病が認められた要介護3以上の方で、40歳~64歳までの方
・特例により入居が認められる要介護1~2の方
40歳から64歳までの要介護3以上の方は、次のような特定疾病を患っていることが入居の要件となります。
・がん(回復の見込みがないと判断された場合)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
など
要介護1~2の方でも、次の特例要件に該当する場合には入居する上での要件を満たしていると判断されます。
・認知症があり、日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合
・知的障害や精神障害などで日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合
・深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全や安心を確保することが困難な状態である場合
・単身世帯等家族などの支援が期待できず、地域の介護サービスなどの供給が不十分な場合
・頭部外傷、腹部外傷、重度の褥瘡などによる重篤な外傷がある場合
・衰弱状態である場合
など
終の棲家となる場所ともいえる特別養護老人ホームですが、入居可能となるのか、その判定は申し込みを行った順番ではなく緊急性の高い方を優先します。
施設でも定期的に待機者の状況確認などが行われていますが、総数が多いことでそれぞれを把握しにくい状態となっているようです。
ただ、緊急性が高いほうが入居できる可能性も上がりますので、申し込み後に介護度や状況などに変化があったときには申込者からその都度報告を行うようにしましょう。