「衛生管理者」とは、労働安全衛生法に定められた役割を担い、職場の衛生管理を行います。
職務として挙げられるのは、
・労働災害の防止
・労働者の安全・健康の確保
・快適な職場環境形成
などですが、職場を見回ることや「労働安全衛生委員会」を運営することなどが主な仕事といえます。
常時50人以上が勤務する事業所では必ず置くことが必要とされており、事業所規模により設置しなければならない衛生管理者の人数は異なります。
衛生管理者として働いてもらうためには業務に応じた資格を所有している方を選ぶことが必要となりますが、具体的にどのような仕事を行い何の資格が必要なのか説明します。
「労働安全衛生委員会」とは、衛生に関する事項を介護事業者と労働者間で話し合うための場のことです。
常時50人以上の労働者の勤務する職場では「労働安全衛生委員会」の設置が義務付けられており、毎月1回以上は開催しなければならないとされています。
労働者の代表「衛生委員」も委員会を構成するメンバーとして必要とされ、産業医・衛生に関する経験のある労働者・統括安全衛生管理者または事業管理者が参加した上での開催が必要です。
衛生委員会で主に議題として取り上げられやすいのは次のような事柄といえます。
・衛生に関する規定作成について
・衛生に関する計画作成・実地・評価・改善について
・長時間労働による健康被害対策に関して
「衛生管理者」が行う仕事は主に次のような業務です。
・毎週1回以上の職場巡回
・設備・作業方法に衛生状態の問題があるときの対処
・衛生委員会運営
・従業員のストレスチェック実施
「衛生管理者」になるため求められる「資格」として「第一種衛生管理者」または「第二種衛生管理者」が挙げられます。
なお、衛生管理者を設置しなければならないのに不在という場合、50万円以下の罰則の対象となるため注意してください。
衛生管理者は設置義務が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に届出ておくことが必要です。
介護施設は衛生管理者が先頭に立ち労働衛生管理を行うことがとても大切といえます。
利用者の介助で直接身体に触れることも多いため、衛生面での注意も必要となり、介護スタッフが腰痛など健康リスクを抱えやすい状況にあるともいえるでしょう。
これらのことから衛生管理者は、職場の衛生管理や介護スタッフの安全衛生教育を徹底して行っていくことように心がけてください。