少子高齢化により、介護を必要とする高齢者は年々増加していますが、家族の介護が必要となり仕事を休まなければならなくなったとき、休業手当として利用したいのが「介護休業給付金」です。
しかし中には、スムーズに介護休業給付金を受け取れない場合もあるようですが、そもそも介護休業とはどのような制度なのか、給付金を受け取ることができないケースについて説明していきます。
介護休業とは、要介護状態の家族の介護のために仕事を休業することを意味します。
要介護状態に該当するのは、身体または精神上の障がいで2週間以上、常時介護が必要な状態です。
介護休業給付金とは、家族の介護で休業するときに支給される給付金で、対象者となるのは雇用保険被保険者です。
支給される金額は、休業開始前の賃金の67%、最大93日間休業することができます。
受け取っていた賃金を給付金として満額受け取ることができるわけではないものの、家族の介護が必要になったけれど仕事を辞めたくない方にとって活用しやすい制度といえるでしょう。
介護休業給付金は次の計算式により算出されます。
介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
なお、休業開始時賃金日額は、原則、介護休業開始前6か月の賃金を180日で割った金額に相当します。
休業期間中、事業主から賃金の支払いがあったときには給付額が少なくなると考えておきましょう。
申請は介護休業終了日翌日から2か月後の月末までに行うことが必要であり、支給が決定すると約1週間程度で支給されます。
原則、事業主を経由して申請することになりますが、希望すれば本人が手続することもっできます。
介護休業給付金を受け取ることができないケースとして、主に次の3つが挙げられます。
・介護中に月10日以上就業した場合
・復職しない場合
・他の給付制度を受け取っている場合
それぞれ説明していきます。
介護休業期間中、1か月10日以上就労したときは支給対象となりませんので注意しましょう。
また、日数が10日以内だとしても賃金が8割を超えれば給付対象外となります。
介護休業給付金は介護休業が終わると職場に復帰することを前提としているため、退職する場合は支給されません。
介護休業給付金は、「育児休業」「産前産後休業」「育児休業」など他の給付金と併用できませんので、どの時期にどの制度を活用するか見極めるようにしてください。