個人事業主の介護ヘルパーになりたいという方もいるでしょうが、実は介護事業所は一人で開業することはできません。
介護事業所を開設するときには、介護保険法に基づく人員配置が必要だからといえます。
介護保険法で規定されている人員は次の3つの職種です。
サービス提供責任者
管理者
介護ヘルパー
これらは兼任できないため、最低でも3名は必要といえ、個人事業主としてスタートさせたくてもできないといえるでしょう。
しかし、自由度の高い介護ヘルパーとして働きたいという方もいるため、そのためにはどうすればよいのか説明していきます。
介護事業所の開業には法人格が必須となりますが、その根拠として厚生労働省の「事業者規制の現状について」に、介護事業所の指定拒否の要件として「法人格でないこと」が盛り込まれているからです。
そのため介護事業所を設置するときには、その前に法人格を得ることが必要となり、会社として登記をすることになります。
法人格を得るときには、どの種類の法人を立ち上げるか決めなければなりません。
介護事業所として運営するときの法人格として考えられるのは、次の つです。
・一般社団法人
・NPO法人
・株式会社
・合同会社
介護ヘルパーとしての経験を活かすなら、訪問介護事業所をスタートさせることが多いでしょう。
介護事業所を開設するためには、最低でも150万円以上、事業規模が大きくなれば1,000万円以上は資金が必要です。
固定費や人件費などは発生し続けるため、安定した収入を得ることができるようになるまでは、運転資金の準備に余裕をもち事業所を開設するようにしてください。
介護ヘルパーが事業所を開設するまでの流れは、主に次の6つです。
・事業内容を決定する
・法人を設立する
・事業所に3人以上の人員を配置する
・介護事業者の指定申請を行う
・設備を準備する
・開業する
事業所を開設する人は1度目を通しておきましょう。
介護ヘルパーとして働きたいけれ、法人としてではなく自由度の高い個人事業主が理想という方もいることでしょう。
しかし介護事業所は法人であることが必須となるため、個人事業主として働くことはできません。
ただ、「登録ヘルパー」としてなら、業務委託などのスタッフとして働くため社員として雇用されるよりも自由度の高い働き方ができます。
契約内容によって違いはあるものの、登録ヘルパーは個人事業主には含まれず、必要な日時・時間を定めて働く職員という位置付けなので、自由な働き方を選びたいならおススメです。