老人ホームなど介護施設に入所する際には、契約において身元保証人が必要になります。
このとき、誰でも身元保証人になれるのか、もしも候補者がいなかった場合にはどうなるのかなど、気になることもいくつかあることでしょう。
そこで、介護施設を利用・入所する際に求められる身元保証人とは何のために必要なのか、身元保証人になれる条件や候補者がいないときの対処法について解説していきます。
「身元保証人」とは、利用者の認知症の進行の程度や病状悪化などによって、いろいろと判断や手続できなくなったときに、代わって行う役割を担う人です。
介護施設における身元保証人は、施設側にとって経営存続の上で重要な役割を担うため、にほとんどの老人ホームで必須とされます。
身元保証人の役割は、主に次の4つです。
・家賃など支払いにおいての経済的な保証
・事故・病気・死亡など緊急時の連絡先
・病気・ケガの治療方針の確認と入院手続
・亡くなったときの退去手続や引き取り
たとえば利用者が毎月の入居費用を支払えなくなったときなど、連帯保証人として代わりに支払いを行うことが必要になります。
利用者が亡くなったときには身柄を引き受けて、退去清算や手続、荷物の引き取りなども身元保証人が行います。
そのため身元保証人を依頼する利用者も、身元保証人となる方も、互いに担う役割を理解しておいた上で引き受けてもらうことが必要といえるでしょう。
介護施設で身元保証人になるための条件として、多くの施設では以下のことを挙げています。
・資産・収入を証明する書類を提出できる
・利用者の親族である
・年齢が高すぎない
身元保証人は利用者に代わって支払いなど行う場合もあるため、安定した収入や資産があり、年齢が高過ぎず亡くなるリスクが低い方でなければならないといえます。
利用者が老人ホームを利用する上で、保証人としての責任を負うことができるかを審査されることになり、一定以上の年収・資産・年齢・血縁関係などが求められます。
条件を満たせば親族でなくても身元保証人になることができる場合もあれば、親族であっても要件に合致せず拒否される施設もあるため、必ず入所可能となるとは限りません。
また、配偶者や兄弟などが高齢者の場合、身元保証人になれない場合もあるため、できるだけ若い親族に頼んだほうがスムーズです。