成年後見制度は、認知症などで正常な判断能力が低下したことで、法的な支援を必要とするときに利用できる制度です。
介護施設の利用者の中にも、高齢で認知症となったことにより、財産管理などを成年後見人に頼らなければならないこともあります。
そこで、成年後見制度の行う財産管理や、具体的にどのような制度なのか、成年後見人の役割など紹介していきます。
「成年後見制度」とは、判断能力が衰えた方があらかじめ結んでいた任意後見契約に従い、任意後見人の援助を受ける制度です。
公証役場で公正証書により任意後見契約を結び、実際に判断能力が不十分と判断される状態になったとき、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が申立てを行うことが可能となります。
成年後見制度は、高齢で認知症になった方や知的障害または精神障害などで、自らで判断できない方の権利を守る制度です。
介護保険制度が2000年4月にスタートしたことで、利用者と事業者が契約を締結して介護サービスを利用できるようになったことに合わせて、判断能力が十分ではない方が事業者と契約を結ぶことを可能とする成年後見制度も始まりました。
成年後見制度は次の2つの制度に大きく分けることができます。
・法定後見制度
・任意後見制度
それぞれの制度について説明します。
「任意後見制度」は、本人に判断能力がある間に財産や身上監護などの代理権を代理人に与える委任契約を結んでおく制度です。
将来型・即効型・移行型という3つのタイプがありますが、多く利用されている移行型では見守り・財産管理などの委任契約と任意後見契約を結びます。
「法定後見制度」とは、既に判断能力が衰えている方を対象とした制度で、状態が重い順に後見・保佐・補助という3つのタイプに分かれます。
本の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判など申立てて、法定後見制度を利用します。
成年後見人の役割は、財産管理・身上監護・家庭裁判所への報告です。
生活・医療・介護・福祉などの身のまわりの事柄に配慮しつつ、本人を保護・支援する役割を担います。
不動産や預貯金などの財産管理や、身体状態・生活の様子などを考慮しつつ、医療や福祉のサービスを受けることができるように支援しますが、食事の世話や介護ケアなどは職務として含まれません。