グループホームは、認知症の方が少人数で生活を送るための施設です。
もしもグループホームを開設する場合、介護事業者になる要件を満たすことが必要となります。
そこで、グループホームとはどのような介護施設なのか、介護事業者として開設する場合に満たすべき基準を簡単に解説していきます。
「グループホーム」とは、認知症の高齢者が家庭的な雰囲気で、集団生活を送る施設です。
正式名称を「認知症対応型共同生活介護」といい、5人から9人程度の少人数が1つのユニット(グループ)になって暮らします。
認知症に特化した施設であり、地域密着型サービスに分類されるため、有料老人ホームよりは低コストで入所できます。
グループホームを開設するときには、厚生労働省による人員・設備・運営の3つの基準を満たすことが必要です。
都道府県や市区町村では、国の指定基準をもとに自治体独自の基準を設けていることもあるため、必ず事前に確認しておきましょう。
地域密着型サービスに含まれる施設のため、自治体の指定基準に従うことが重要となり、6年ごとに指定更新が必要となることや実地指導で確認されることなども踏まえた手続が必要です。
グループホーム開設における、、厚生労働省の次の3つの基準について説明します。
・人員
・設備
・運営
グループホームの人員基準は、代表者・管理者・従業員・計画作成者などがあります。
代表者は、一定の研修を修了している介護・保健医療・福祉サービスなどの提供事業に携わっていた経験が必要です。
管理者は、一定の研修を修了している必要な知識や経験がある人で、共同生活の住居に従事・常勤することになります。
従業者は、1人以上が常勤であり、夜間・深夜の時間帯での必要人員の配置も求められます。
計画作成者も一定の研修を修了している知識と経験のある人で、住居ごとに職務に従事する配置が必要となります。
グループホームの設備基準は、事業単位・居室・その他共有スペース・設備・運営基準などを満たすことが必要です。
入居定員は5人以上9人以下で、居室は床面積が7.43平方メートル以上の個室を準備することになります。
居間や食堂などは利用者が共同で使用する共有スペースとなり、その他設備なども安全に使用できることが必要です。
たとえば棚などは鍵のかかるタイプのものを完備させることが必要であるなどです。
グループホームの運営基準としては、介護計画の作成や介護予防のモニタリング、自治体それぞれで公開する運営基準に準拠していることなども必要となります。