重度訪問介護では、常に介護を必要とする方の自宅をホームヘルパーが訪問し、生活全般に渡る援助や支援を総合的に行います。
対象となるのは、重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害で常に介護を必要とする方です。
入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談や助言に外出移動中の介護などのサービスを受けることができます。
居宅介護と異なり、長時間の介護が前提であるため、1回3時間以上の介護サービスの提供で場合によっては24時間の連続介護も可能で、週5日以上を含めて毎日依頼することも可能です。
そこで、24時間介護を受けることができる重度訪問介護について、サービス内容や対象者、禁止されている行為など紹介します。
「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者や知的障害、精神障害で著しく行動困難な障害者で常時介護を必要とする方に、身体介護・家事援助・相談支援・外出の移動中の介護を総合的に行うサービスです。
比較的長時間に渡り、以下のサービスを総合・継続して提供します。
・食事・入浴・排せつなどの身体介護
・調理・洗濯・掃除などの家事援助
・生活に関する相談・助言
・その他生活全般に渡る援助
・外出など移動中の介護
重度訪問介護の対象者は、障害支援区分が区分4以上であり、以下のいずれかに該当する方です。
①以下のいずれにも該当する方
・二肢以上に麻痺等がある
・障害支援区分の認定調査項目の歩行・移乗・排尿・排便のいずれも支援が不要以外と認定されている
②障害支援区分の認定調査項目の中で12の行動関連項目(コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度)等をそれぞれ程度に応じて0~3段階で点数化した合計点数が10点以上
なお、重度訪問介護の対象者は、たとえば筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病を抱えている方や、脊髄損傷・脳性麻痺・重度心身障害・強度行動障害など多岐に渡ります。
重度訪問介護は、利用者本人を介助するためのサービスであるため、本人以外の食事の準備や家族の洗濯・調理などはできません。
また、普段の掃除以外の大掃除や、庭の草むしり、自家用車の洗車や草木の水やりなども禁止されています。