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公的な介護施設の居室数や広さの決まりとは?種類ごとの基準を簡単に紹介

2024.07.14
分類:その他

介護施設は、種類によって利用者の居室に対する広さなどの決まりがあります。

 毎日生活を送るスペースである居室は重視するべき場所ともいえるでしょう。

 そこで、公的な介護施設の種類と、施設ごとの法令で定められた居室の基準について簡単に紹介していきます。 

特別養護老人施設

 「特別養護老人施設」とは、在宅で生活を送ることが難しい主に要介護3以上の高齢者のための公的な介護保険施設です。

 日々の食事や入浴、排せつなどの介護ケアはもちろんのこと、機能訓練や健康管理、療養上の世話などのサービスが提供されます。

 介護保険法及び老人福祉法で建物や人員などの設備基準が規定されており、居室に関しては原則個室で、10.65㎡以上の広さが必要とされています。

 ただし施設によって、多床室やユニット型個室などの場合もあります。

  

介護老人保健施設

 「介護老人保健施設」とは、「老健」と呼ばれることもある介護保険施設で、要介護1以上の要介護高齢者が利用できます。

 入院生活から在宅復帰を目指すとき、その準備・訓練の期間として3か月程度、医療的ケアやリハビリを中心としたサービスを受けます。

 老健の居室は、施設によって個室と多床室がありますが、広さは8㎡以上必要とされています。

  

介護医療院

 「介護医療院」とは、2017年度末で廃止された介護療養型医療施設に代わりできた介護保険施設です。

 長期的な医療と介護を必要とする高齢者を対象として、日常的な医学管理・看取り・ターミナルケアなどの医療機能と、生活に必要なサービスが提供されます。

 長期療養と生活を送る介護保険施設ですが、居室といった考え方ではなく、病室や療養室として扱われています。

 主に定員4人以下の多床室が基本となっているものの、個人の家具・バーテーション・カーテンでスペースが区切られ、プライバシーが守られる配置とされます。

 広さは8㎡以上必要とされています。

 

 ケアハウス

 「ケアハウス」とは、家庭で生活を送ることが難しい60歳以上の高齢者のための介護保険施設です。

 費用を抑えて、食事や洗濯などの介護サービスを受けることができる施設であり、軽費⽼⼈ホームC型とも呼ばれることもあります。

 介護型と一般型に分かれますが、1⼈⽤の居室なら14.85 ㎡以上(洗⾯所・トイレ・収納設備・簡易な調理設備の広さは除く)必要であり、設備を含めると21.6㎡以上の広さが必要とされています。

 2⼈⽤の居室では、31.9㎡以上の風呂さが必要です。