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介護施設利用でかかる食費とは?施設やショートステイの居住費・食費の設定

2024.07.29
分類:その他

介護保険施設やショートステイで発生する居住費や食費は、利用者と施設の契約で決まります。

そのため施設ごとに自由に設定できることが特徴であり、基準費用額を上回ることも下回ることもできます。

 しかし一定の理由から多くの施設では、基準費用額と同額で設定することが多いようです。

 そこで、介護施設利用でかかる食費について、施設やショートステイの居住費や食費の設定の決まりを紹介します。

特定入所者介護サービス費とは

 介護保険制度では、所得が低い要介護者の施設利用に際し、居住費や食費の負担を軽減するために、「特定入所者介護サビス費」という介護給付制度を設けています。

 施設に対する特定入所者介護サービス費の対象となるのは、以下のサービスです。

 ・指定介護福祉施設サービス(特養)

・介護保健施設サービス(老健)

・指定介護療養施設サービス(介護療養型医療施設)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特養)

・短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)

  

特定入所者介護サービス費の支給額

 食事提供にかかった費用は、基準費用額(1,380円)と利用者の所得に応じた負担限度額の差額を施設へ支給するという仕組みになっています。

 給付対象者は、所得に応じて以下の3つの段階に区分されており、1日の負担限度額もそれぞれ異なります。

 ・第1段階(老齢福祉受給者・生活保護受給者等)…負担限度額300

・第2段階(合計所得金額+課税年金収入額≦80万円(年額))…負担限度額390

・第3段階(合計所得金額+課税年金収入額>80万円(年額))…負担限度額650

 たとえば第1段階の利用者の食費が基準費用額(1,380円)と同額の場合、

 1,380円-300円(負担限度額)=1,080

 を、特定入所者介護サビス費として補足給付されます。

 基準費用額を超えた食費を設定していた場合で、利用者負担が限度額を超えたときには支給されません。

 そのため利用者負担段階13の利用者の受け入れにおいては、多くの施設が基準費用額で設定しているようです。

 厚生労働省は、食費が基準費用額に満たない場合、満たない金額を基準費用額にすると定めているため、基準費用額を下回る金額設定でも特に問題はありません。

  

 介護施設の食費などが払えない場合の対処法

 もしも介護施設を利用している方が、食費を払うことができない場合、一定期間は猶予しても最終的には強制退去してもらうことが必要となります。

 そのため費用が支払えない場合には、すみやかに施設の職員やケアマネジャーに相談してもらうことが必要です。

 介護費用に関わる公的制度を利用することや、費用の安い公的介護施設へ転居してもらうなど、検討できる対応は複数あるといえます。