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医療法人とは?介護老人保健施設運営などの内容や社会医療法人との違いを紹介

2024.08.30
分類:その他

医療法人とは、病院・医師・歯科医師が常時勤務する診療所や介護老人保健施設を開設することを目的とした法人です。

 医療法の規定に基づいて設立されますが、高齢化が進む日本では社会のニーズに対応するために、医療法人が運営する介護事業者も少なくありません。

 利用者の費用負担が軽減されることや、医療ケアを安心して受けることができるなど、医療法人運営の施設には他にはないメリットもあるといえます。

 しかし社会医療法人もあるため、どのような組織か分かりにくいといった声もあります。

 そこで、医療法人とはどのような組織なのか、その内容や社会福祉法人との違いを簡単に紹介します。

医療法人とは

 医療法人とは、病院・医師・歯科医師の常時勤務する診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設目的で設立する法人です。

 業務に支障がない範囲で定款・寄附行為で定められた条件に基づいて附帯業務もできます。

 たとえば医療関係者の養成・再教育・医学・歯学に関する研究所の設置や、医療法の定めのない診療所の開設(巡回診療所や非常勤医師のいる診療所)などが挙げられます。

 ただし附帯業務を主として、本来の業務を行わない場合や、附帯業務を委託することは医療法人運営として適当とはいえないため注意しましょう。

  

社会医療法人とは

 社会医療法人は、以下の位置づけのある医療法人制度です。

 ・医療提供体制に関して都道府県・市町村・公的病院の機能を代替する

・公的医療機関と並ぶ救急医療・災害時の医療・へき地の医療・周産期医療・小児医療の5事業を担う主体

・国・都道府県・市町村と並ぶ地域医療支援病院の開設主体

 社会医療法人は、公益性の高い医療に伴って発生するロスを補填できるように、児童入所施設や障害者入所施設の設置・運営など、第一種社会福祉事業に加えて収益業務も認められます。

  

 医療機関と介護施設の違い

 介護施設とは、介護や生活援助などの介護サービスが提供される高齢者施設です。

 公的施設と民間施設に分けることができ、そのうち公的施設は社会福祉法人や地方自治体が要介護度の高い方や低所得者を支援する目的で運営しています。

 医療機関と介護施設の違いは利用目的です。

 医療機関は、病気やケガの方に治療・回復・退院を目的とした医療を提供します。

 介護施設は、要介護者(高齢者)に心身ともに自分らしく生活できることを目的としたケアを提供することが違いです。