宗教法人とは教義をひろめ、儀式行事を行って信者を教化育成することを目的とする団体の法人です。
幼稚園などを運営する宗教法人もあるため、福祉や介護の業界に参入しているケースもゼロではないと考えられます。
実際、宗教法人や宗教関連団体が、介護や福祉施設を運営するケースも少なくないですが、宗教や宗派の枠を超えて地域と関わることが特徴といえます。
そこで、宗教法人について、設立できる団体や運営の福祉事業者の特徴を紹介します。
「宗教法人」とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的の団体です。
都道府県知事や文部科学大臣から認証され、法人格を取得した宗教団体といえます。
神社・寺院・教会などの礼拝施設を備える単位宗教法人もあれば、宗派・教派・教団など神社・寺院・教会などが傘下の包括宗教法人もあります。
宗教法人を設立できる団体は、一定要件を満たして手続することが必要です。
たとえば宗教団体の活動実績・規則作成・公告などが必要となり、都道府県または文部科学省の認証を受けて、設立登記を行う流れになります。
なお、宗教法人として活動できる宗教団体は、宗教法人法で以下とされています。
宗教の教義をひろめ儀式行事を行い、および信者を教化育成することが主たる目的の次の団体
・礼拝の施設を備える神社・寺院・教会・修道院・その他これらに類する団体
・前号に掲げる団体を包括する教派・宗派・教団・教会・修道会・司教区・その他これらに類する団体
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とした礼拝施設を備えた神社・寺院・教会・修道院などに類する団体であることが必要といえます。
上記を包括する教派・宗派・教団・教会・修道会・司教区などに類する団体であり、3年程度の活動実績も必要です。
宗教法人運営の福祉事業者の特徴は、利用者の宗教や宗派は関係ないことが挙げられます。
特定の宗教や宗派などの宗教法人が運営していると、異なる宗教を信仰していれば、利用を断られてしまうのではないかと不安になるものです。
しかし福祉事業として運営している以上は、利用者の宗教や宗派は関係ありません。
ただし信仰心の強い利用者などは、異なる宗教や宗派の運営にストレスを感じることもあるため、本人の意向も確認することが必要です。