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公益社団法人とは?設立方法や設立可能な事業と条件を簡単に紹介

2024.09.14
分類:その他

公益社団法人とは、社員が中心となり運営する団体です。

 社団法人のうち、行政庁から公益認定を受けた公益社団法人といえますが、日本介護福祉士会・介護労働安定センター・日本介護福祉士養成施設協会・全国優良老人ホーム協会などの団体や協会の母体も公益社団法人です。

 収益事業が目的ではなく、公益目的事業を行う非営利団体であることが特徴ですが、公益社団法人について、設立方法や設立できる事業と条件を簡単に紹介します。

公益社団法人とは

 「公益社団法人」とは、公益な事業を行うことを目的とした法人です。

 不特定かつ多数の利益を目的に、法人のみの利益を追求せず、社会的によい影響を与えることを目的に運営します。

 公益社団法人は人の集まりが基準となるのに対し、公益財団法人は財産そのものが基準となる法人形態です。

 そのため一定の目的で集まった人と組織から成り立つのが公益社団法人であり、営利目的ではない活動を行います。

  

公益社団法人の設立方法

 公益社団法人の設立方法は、先に一般社団法人を設立し、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けます。

 行政庁に公益認定を申請して、認定基準や公益社団法人にふさわしいか審査され、可否が決まります。

 そもそも社団は、団体が法人格を取得したときの組織名ですが、非営利団体を意味します。

 利益は事業活動や事業継続、蓄えのみに使うことができ、余剰金も理事や構成員に分配されることはありません。

 

 公益社団法人を設立できる事業

 公益社団法人を設立できる事業は、医療学会・資格認定機関などの公益事業であり、法律に定めで23種類の事業のみと決められています。

 また、公益社団法人の設立条件として、内閣総理大臣または都道府県から認定を受けることが必要ですが、主な認定の基準は以下のとおりです。

 ・公益目的事業が主たる目的である

・公益目的事業に係る収入が実施にかかる適正な費用を超えない

・公益目的事業比率が50%以上である

・遊休財産が一定額を超えない

・同一親族などが理事または監事の3分の1以下である

・公益認定取消しなどの場合は、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を、類似の事業目的の他の公益法人に贈与すると定款で定めている

 なお、欠格事由として以下の法人は公益社団法人にはなれません。

 ・暴力団員等が支配している法人

・滞納処分終了後3年を経過しない法人

・認定取消し後5年を経過しない法人