障がい者職場定着支援奨励金とは、障がい者雇用安定奨励金のひとつであり、障がい者の雇用や安定して働き続けてもらうための援助や指導を配置するための事業主に対する助成制度です。
障がい者にも得手不得手があり、ハンデの違いによって職場への定着のしやすさに差があります。
そのため障がいを持つ方が職場に適応し、定着できる支援するときに利用できるのが障がい者職場定着支援奨励金です。
障がい者の業務遂行に向けて職場支援員を設置する事業主へ支給される奨励金であり、障がい者労働者数に応じて6か月ごとに最大2年間支払われます。
「障がい者職場定着支援奨励金」とは、雇用した障がい者の業務遂行に必要な援助・指導を行う職場支援員を配置する事業主に対する助成制度です。
障がい者雇用の促進と、職場定着を図ることが目的であり、支給要件は次の①の対象労働者に対し、②の措置を実施したときとされています。
①対象労働者を公共職業安定所・地方運輸局・有料または無料職業紹介事業者などの紹介で雇用保険被保険者のうち、雇入れ時点で以下のいずれかに該当する方の雇用が必要です。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難治性疾患の方
・高次脳機能障害の方
②対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約で配置し、対象労働者の業務遂行に関する援助・指導業務を担当してもらうことが必要です。
障がい者職場定着支援奨励金の支給額は、対象労働者数に応じて、6か月ごと最大2年間に渡り支給されます。
職場支援員を雇用または業務委託で配置したときは、中小企業であれば次の額が支給されます。
・短時間労働者以外…対象労働者一人あたり月額4万円
・短時間労働者…対象労働者一人あたり月額2万円
また、対象労働者を委嘱で配置すると、委嘱による支援1回あたり1万円が支給されることになります。
障がい者職場定着支援奨励金の注意点として、事業所管轄の都道府県労働局への申請が必要であることが挙げられます。
申し込みは、労働局で受給資格の認定を受けた後に行います。
支給対象期ごとの支給対象期の末日の翌日から起算し、2か月以内に必要書類を添えて受給資格認定申請を行った労働局に申請します。
注意したいのは、受給資格認定申請や支給申請の期限を過ぎれば支給を受けることができなくなることです。