法令とは、法律・施行令・施行規則など、国や自治体のルールを広く含む言葉で、一般的には国会の制定する法律と行政機関が制定する命令の総称です。
介護保険制度の指定事業者は、法令規定に基づいた事業運営が必要とされており、介護事業者は介護保険法について理解を深めておくことが求められます。
そこで、法令について、介護事業に関連する介護保険法の内容と目的を簡単に紹介します。
「法令」とは公的なおきてであり、法律と命令のことですが、次の種類があります。
・法律
・命令
・条例・規則
・その他
それぞれ説明します。
「法律」とは、国会議決を経て憲法の定める方式で制定される国の規範です。
国民の権利を制限したり義務を課したりといったことは、法律を根拠にしなければできません。
「命令」とは、行政機関の制定する規範です。
たとえば政令や省令などを含みますが、政令は内閣が制定し、省令は各省の大臣が制定します。
政令や省令は法律のさらに細かい内容や手続が定められています。
「条例・規則」とは、地方公共団体が制定する法規の1つです。
地方公共団体の議会の議決で制定する法規とされています。
その他、上記以外にも憲法・条約・告示・訓令・通達なども含まれます。
「介護保険法」とは、介護保険制度・介護サービス・介護保険施設に関するルールなどを定めた法律です。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者とその家族を社会全体で支える仕組みであり、介護保険法は制度運用のための法律といえます。
介護保険法は2000年施行以降、3年ごとに改正されています。
介護保険法の改正は介護保険制度や介護関連の環境に大きく影響すると考えられるため、介護保険法の内容や改定に関する最新情報を入手しておくとよいでしょう。
介護保険法の目的は、加齢による心身の変化や病気などで介護を必要とする方が、尊厳を保ちながら自立した生活を送ることです。
必要な保健・医療サービスや福祉サービスを給付して、社会全体で介護を必要とする方やその家族を支えることを目的としています。
介護保険制度は、65歳以上の要介護状態や要支援状態の方が介護サービスを利用したときに、サービスにかかった費用の一部を補てんする制度です。
経済状況にかかわらず、適切に介護サービスを利用できるように介護保険料と公費でサービス利用料金を補助しています。