入居一時金とは、有料老人ホームなどの介護施設へ入居するときに支払う前払いのお金です。
金額は施設ごとに違いがあり、入居一時金の支払いはないケースもあれば、数千万円かかる場合もあるなど幅が大きいといえます。
入居一時金を支払った場合は、一部が初期償却されて、残りを一定の期間内で償却していく仕組みです。
償却期間内で退去すれば未償却分が返還されることがほとんどですが、支払い方法を選べる場合もあります。
そこで、入居一時金について、支払い方法の種類やそれぞれの特徴を簡単に紹介します。
「入居一時金」とは、有料老人ホームへ入居するときに初期費用として支払う前払いのお金です。
毎月発生する月額利用料金以外に、入居時に入居一時金を支払うことで、終身利用できる権利を取得できます。
そのため施設により金額は様々で、入居一時金ゼロ円のケースもありますが、この場合、毎月の利用料金が高めに設定される場合もあるようです。
入居一時金は、想定される居住期間をもとにして家賃として支払う費用の前払いであるため、住み続ける期間中に償却されます。
償却期間を過ぎ、一時金の償却がし終わった後でも、引き続き施設へ入居し続けることは可能です。
入居一時金と敷金の違いは、金額の高さです。
まず入居一時金は家賃数年分であるのに対し、敷金は家賃1〜3か月分程度であるため、初期費用としてかかる金額は大きく異なります。
入居一時金の支払い方法は、施設によるものの選択できるケースが多いといえます。
たとえば介護付き有料老人ホームの場合の入居一時金の支払い方法は、主に以下の3つです。
・全額前払い方式
・一部前払い方式
・月払い方式
支払い方法ごとの特徴として、次のことが挙げられます。
全額前払い方式は、入居の際に必要な初期費用をまとめて支払う方式です。
入居後は最低限の支払いで済むことがメリットであるものの、利用料金が引き下げられたとしても支払った分は返金されないことがデメリットといえます。
一部前払い方式は、入居一時金の一部を前払いで支払い、残りは毎月の利用料金で支払う方式です。
多額の初期費用負担は発生しないものの、毎月一定額の家賃支払いが必要になります。
月払い方式とは、初期費用を分けて月額料金と合算して支払います。
そのため初期費用はかからないものの、毎月の費用負担が重くなることがデメリットといえます。