公益社団法人とは、不特定多数の人の利益に貢献する公益事業を運営する法人です。
通称「公社」とも呼ばれており、一般社団法人設立の上で行政庁(内閣府または都道府県)に公益認定を申請し、厳しい審査を通過しなければなれない法人でもあります。
そこで、公益社団法人とはどのような法人なのか、基準や注意するべき特別の利益について簡単に解説します。
「公益社団法人」とは、不特定多数の人の利益に貢献することを目的とする法人です。
「公社」とも呼ばれる法人ですが、一般社団法人を設立した上で、行政庁(内閣府または都道府県)に公益認定を申請し、審査で認められなければ設立できません。
簡単に設立できるわけではないのが公益社団法人といえますが、審査が厳しい反面、以下の特徴があります。
・法人としての社会的信用力が高い
・税制面で優遇を受けやすい
・寄付金があつまりやすい
・寄付を行う個人や法人も税制上の優遇措置を受けることができる
公益社団法人の事業内容は、法律で定められている学術・技芸・慈善など23の公益目的事業も含まれます。
事業費用の合計額は、公益目的事業が50%以上割合で事業を行うことが必要です。
民間の法人でありながら役所などのイメージを持たれやすいのも特徴の1つといえます。
公益社団法人は、不特定かつ多数の者の利益増進に寄与することを目的に、公益目的事業に使われるべき財産を基に設立されます。
そのため公益目的事業の会計区分の収益から費用を差し引いた経常損益は、ゼロもしくはマイナスでなければならない基準が設けられているため注意してください。
公益社団法人は法令により、役員や営利事業を行う者などへ「特別の利益」を与えることを禁止されています。
仮に公益社団法人が特別の利益に該当する行為をした場合、公益認定を取り消される恐れがあるため注意しましょう。
「特別の利益」とは、事業内容や実施方法などの具体的な事情に即して社会通念に照らしたとき、合理性を欠く不相当な利益供与やその他の優遇のことです。
特定の個人や団体の土地や建物などの資産を、無償や通常よりも低賃貸料などで貸し付けることや、金利なしまたは通常より低利率で貸し付けることなどが該当します。
公益目的事業のため、寄附などで特別の利益を与える行為を行うときは、この限りではないとされています。