社会医療法人とは、地域で医療を提供する医療法人制度において、厚生労働省の認定要件を満たし都道府県知事から認定された法人です。
福祉や介護も社会的な貢献度の高い事業であり、医療提供事業も同様といえます。
社会医療法人は医療提供体制を、都道府県・市町村・公的病院の機能代替し、公的医療機関と並ぶ救地域医療支援病院の開設主体として位置づけられています。
そこで、社会医療法人について、特徴や医療法人との違いを簡単に紹介します。
「社会医療法人」とは、救急医療・へき地医療・周産期医療など、地域で必要な医療を提供する医療法人です。
厚生労働省の認定要件を満たすことにより、都道府県知事が社会医療法人に認定します。
公益法人であるため、医療保健業の法人税や地方税などの優遇措置も講じられていることが特徴です。
公益性の高い医療展開で、経営的にも安定しているイメージが強いため、医師の転職先や勤務先として人気があります。
社会医療法人の特徴は以下のとおりです。
・救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療など、地域で必要な医療を提供する法人である
・医療法人としてのノウハウを生かし医療の効率化や安定化を図る法人である
・新医療計画などの支援を受けることができる
・重要事項の決定は外部専門家を含めた評議会で行うことが必要である
・財務監査が義務化されている
・社会医療法人債を発行できる
・役員の給与制限・自己資本比率・理事長要件などが緩和される
・附帯業務や収益業務を除く医療保健業は非課税である
・収益業務で得た収益は医療提供行為へ再投資される
社会医療法人は、2007年4月の第5次医療法改正で制度化されており、民間の高い活力を活かしつつ、地域住民に不可欠な救急医療等確保事業を担う目的で運営されています。
社会医療法人と医療法人は、どちらも利益を目的としない非営利団体であるものの、違いは設立要件・税制上の優遇措置・収益事業の範囲などです。
医療法人は、社会医療法人と比較すると、設立要件が緩めといえます。
ただし税制上の優遇措置や、収益事業の範囲は限定されます。
対する社会医療法人は、都道府県知事から認定された医療法人であり、認定を受けるためには組織としての中立性を保つ経営体制の要件や医療提供体制の構築が欠かせません。