一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される法人形態です。
一定の目的で集まった方たちにより運営される法人であり、学術団体・業界団体・職能団体・同窓会・町内会などが一般社団法人を選ぶことがあります。
介護施設もその例の1つといえますが、施設の母体として一般社団法人を選ぶケースは少なくありません。
そこで、一般社団法人について、介護施設の母体になることの多い法人形態の特徴と設立の流れを紹介します。
「一般社団法人」とは、営利が目的ではない非営利法人であり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。
株式会社や合同会社と同じく、事業運営は自由とされています。
そのため介護福祉・障害福祉事業・職能団体・資格認定事業・協会ビジネス・医療学会・学術団体・研究会・同窓会・自治会など、いろいろな分野で設立される法人といえるでしょう。
一般社団法人の特徴は以下のとおりです。
非営利法人のため、事業で利益が出た場合でも、社員や株主に利益分配はできません。
監督官庁は存在しないため、事業内容や活動に制限がなく、一切自由です。
資金や財産がなくても設立しやすく、比較的簡単に設立登記の手続ができます。
一般社団法人には、原則課税(普通型一般社団法人)と原則非課税(非営利型一般社団法人)の2種類があります。
このうち、原則非課税(非営利型一般社団法人)は、収益事業の所得のみが課税対象です。
一般社団法人を設立する流れは以下のとおりです。
①法人設立後に社員2人以上が設立時社員となり、定款作成後に公証人役場で認証手続を行う
②設立時監事や設立時会計監査人を設置する場合は設立時理事を選任する
③設立時理事が設立手続調査をする
④設立時理事または設立時代表理事など法人代表者が管轄する法務局で設立登記申請をする
一般社団法人の設立においては、2人以上の社員が必要になります。
仮に法人設立後に社員の1人が辞めたため、残った方が1人になっても解散には至りません。
しかし社員が0人になると解散になります。
一般社団法人の社員は法人でも可能ではあるものの、法人の従たる事務所の性質を有する支店・支部・営業所などは社員にはなれませんので注意しましょう。