医療行為を可能とする福祉施設には種類があります。
たとえば介護施設は、介護保険法で職員の職種や配置人数に定めがあり、法律に基づいた医療行為が実施されます。
そこで、福祉施設における医療行為について、行われる介護施設の種類を紹介します。
介護施設で行われる医療行為は、施設の種類によっても異なるため確認が必要であるものの、職員の専門分野の種類によって以下のとおり異なります。
医師
1.診察および経過の観察
2.注射・点滴
3.人工透析
4.処方せんの発行
5.応急処置
看護師
1.インスリン注射
2.痰(たん)の吸引
3.導尿・膀胱留置用カテーテルの管理
4.経管栄養(胃ろうなど)
5.中心静脈栄養
6.床ずれ・褥瘡(じょくそう)への処置
7.在宅酸素療法(HOT)
8.人工呼吸器の管理
9.ストーマ装具の貼り替え
介護士
1.体温測定
2.血圧測定(自動血圧測定器を使用)
3.軟膏を塗る(床ずれの治療を目的としたものは除く)
4.湿布を貼る
5.絆創膏を貼る程度の軽い傷の手当
6.内服薬を飲むときの介助(一包化されたもの)
7.目薬の点眼
8.座薬の介助
9.鼻腔に薬を噴射するときの介助
研修を受けた介護士
1.痰(たん)の吸引
2.経管栄養
医療行為を可能とする介護施設の種類は以下のとおりです。
・介護老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・介護医療院
・有料老人ホーム
それぞれ説明します。
「介護老人保健施設」は、退院後に在宅での生活を遅れない方が、3か月程度など短期目安で入所できる施設です。
主にリハビリを重視する方の介護施設であり、理学療法士や作業療法士などが常勤しています。
「特別養護老人ホーム」とは、要介護3以上の方を対象とし、終の棲家ともなる看取りまで対応する施設です。
ただし待機者が多く、希望してもすぐに入所できないケースが多いといえます。
夜間は看護師が不在で、オンコール対応などになるため、24時間体制で医療行為を必要とする場合は検討が必要です。
「介護医療院」は、2018年4月に創設された施設であり、医療ニーズが高い方に対応できる施設です。
看取りやターミナルケアも行うため、終の棲家としても利用できます。
ただし感染症を患っている場合や、長期入院治療が必要な方は入所できないこともあります。
「有料老人ホーム」とは、民間の事業者が運営する介護施設で、費用は高めであるものの充実した介護サービスを利用できます。
看取り対応を可能とする施設も多いといえるものの、施設によって提供されるサービスの特徴などは異なるため、ニーズに合うホームを選びましょう。