介護保険のサービスを利用したとき、消費税はかかりません。
商品を購入したりサービスを利用したりするときにかかる消費税は、介護保険サービスでは適当と判断されていないからです。
そこで、介護保険における消費税の扱いについて、課税と非課税それぞれのサービスを紹介します。
介護保険サービスは、社会政策的に消費税の課税は適当ではないと判断されています。
そのため、原則、消費税は非課税として扱われており、多くの介護サービスの利用料や費用が非課税です。
居宅介護の介護サービスの消費税非課税の範囲は、消費税法の「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に定められており、以下に挙げるサービスが該当します。
・訪問介護に関連するサービス
・通所に関連するサービス
・特定施設へ入居している場合
地域密着型の介護サービスや、介護サービス計画費、要支援認定者を対象とした介護予防サービスも消費税は非課税の扱いです。
要介護認定者が以下の施設に入所して利用する施設介護サービスも、消費税は非課税とされています。
・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
・介護保健施設サービス
・介護療養施設サービス
施設介護でのおむつ代・理美容代・食事代など、介護保険適用外のサービスも、日常生活に必要な費用はすべて非課税です。
ただし特別な部屋や食事、嗜好品など、利用者の選定による部分は、消費税が課税されるため注意しましょう。
次に該当する費用は、消費税が課税される介護サービスといえます。
・消費税法の規定に含まれない福祉用具・住宅改修費用
・特別な居室・食事、事業地域外の介護サービス利用における交通費など(利用者選定の介護保険外のサービスに関する費用)
具体的に、以下の介護サービスが課税対象となります。
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修費用
・事業区域外の事業者利用における交通費・送迎費用
・介護サービス利用者自身による選択の特別室・特別食など
・訪問入浴介護の浴槽水
・介護保険対象外のサービス
利用する介護サービスが、消費税の課税対象なのか、それとも非課税の扱いになるか、利用者選定による特別なサービスを利用するかなどで判断するとよいでしょう。
わかりにくいことや不明な部分は、担当のケアマネジャーに確認しておくと安心です。