介護認定調査とは、要介護認定申請後に行う聞き取り調査です。
市区町村の認定調査員が、対象者の自宅や施設などを訪問し、本人やその家族へ聞き取りを行います。
要介護者の心身状態の確認などを行い、74項目の基本調査と特記事項を調査した後は、コンピュータの一次判定と介護認定審査会の二次判定を経て結果が通知されます。
そこで、介護認定調査について、申請方法と認定調査員について簡単に紹介します。
介護認定調査とは、市区町村に要介護認定(要支援認定含む)を申請したときに実施される聞き取り調査です。
市区町村や委託された認定調査員が、対象者本人やその家族に聞き取りを行い、要介護度の判定に必要な情報を収集します。
調査後はコンピュータによる一次判定と介護認定審査会の二次判定が行われ、以下のいずれかの要介護度に決定されます。
・非該当
・要支援1・2
・要介護1・2・3・4・5
要介護認定の申請は、居住する市区町村の窓口で行います。
申請は本人で行わなければなりませんが、本人申請が難しい場合には、家族や施設職員などが代理申請もできます。
申請完了後は介護認定調査に進みます。
本人の心身状況を詳しく把握するための調査であり、自宅や病院、入居施設などに認定調査員が訪問して実施されます。
調査時間は30分から1時間程度です。
市区町村の依頼に基づいて、要介護の判定に必要な主治医意見書が、かかりつけ医により作成されます。
要介護認定の申請において、調査を実施する認定調査員は、市区町村の職員または市区町村から委託された指定市町村事務受託法人に所属しているケアマネジャー(介護支援専門員)です。
他にも、保健・医療・福祉などの専門資格を保有し、必要な研修を修了している一定条件を満たした方が認定調査員になることもあります。
介護認定調査結果と主治医意見書をもとにして、コンピュータによる一次判定を行い、一次判定結果・主治医意見書・介護認定調査の特記事項をもとに、次の介護認定審査会による二次判定に進みます。
介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家が参加し、総合的に判断されています。
申請から30日以内に判定結果が通知され、同時に要介護区分の記載された介護保険被保険者証も届きます。
現在は高齢化が進み、申請件数も増えているため、申請から介護保険被保険者証が届くまで40日程度かかる場合もあるため、早めに申請しましょう。