後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方や、65歳以上で一定障害を有すると認定された方が対象の医療保険制度です。
高齢者とは65歳以上の方であり、65歳以上75歳未満の方が前期高齢者、75歳以上の方が後期高齢者となります。
急速な高齢化で、老人医療費を中心に国民医療費は増えています。
高齢者世代と現役世代の費用負担や、財政運営の責任を明確化し、公平な制度にするため創設されました。
そこで、後期高齢者医療制度について、対象者や高齢者の医療費の負担割合を解説します。
後期高齢者医療制度とは、75歳(寝たきり等は65歳)以上の方が加入する医療制度です。
75歳になると、仕事をしているかにかかわらず、それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。
2008年に施行された高齢者の医療確保に関する法律を根拠とした公的医療保険制度であり、従来の老人保健制度に代わり平成20年4月からスタートしました。
前期高齢者は65歳から74歳までであり、後期高齢者は満75歳以上の高齢者です。
65~74歳の前期高齢者は、健康保険組合または国民健康保険などの医療保険に加入するのに対し、高齢者は国民健康保険に集中するため、それぞれの保険者の加入数に応じて財政調整が実施されます。
後期高齢者医療制度の対象者は以下のとおりです。
・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
・65歳以上74歳以下で寝たきりなどの一定障害があると認定された方(認定日から資格取得)
ただし、本人の意思によって被保険者にならないことは可能です。
この場合、加入中の医療保険(健康保険組合または国民健康保険等)から脱退して、後期高齢者医療制度へ加入します。
ケガや病気で医療機関を受診したとき、窓口で負担する医療費の割合は、年齢や所得で異なります。
たとえば、6歳までは2割負担であり、69歳までは3割負担です。
70歳から74歳までは原則2割負担ですが、75歳以上になると、原則1割負担へ変わります。
後期高齢者医療制度に加入する被保険者の窓口負担割合は、一般所得者等なら1割ですが、現役並み所得者であれば3割を負担します。
なお、令和4年(2022年)10月1日からは、一般所得者等で一定以上の所得がある場合は、2割負担へと変更されているため注意しましょう。