在宅介護における訪問ヘルパーに関して、介護保険サービスにおける利用においては、要介護度により訪問回数に制限があるため注意しましょう。
ただし、介護保険外サービスを組み合わせれば、毎日利用も可能です。
そこで、在宅介護における訪問ヘルパーの訪問回数について、利用できる日数や制限を紹介します。
在宅介護では、訪問ヘルパーを毎日利用することもできます。
ただし、介護保険サービスを利用するときには、要介護度による回数制限に注意が必要です。
介護保険サービスでは、要介護度に応じた1か月あたりの訪問ヘルパーの利用回数に制限があります。
以下の1か月あたりの制限回数を超えて利用したいときには、自治体への届出が必要です。
・要介護1…27回
・要介護2…34回
・要介護3…43回
・要介護4…38回
・要介護5…31回
1日の利用回数に決まりもなく、1日に複数回、サービスを利用することもできます。
回数は、訪問ヘルパーが訪問し、必要な介護サービスを提供すると1回とカウントされます。
介護保険サービスでは、1か月あたりの上限回数があるため、不足分や介護保険で対応できない部分は介護保険外サービスで補えます。
それにより、訪問介護を毎日利用することにつながります。
介護保険外サービスは全額自己負担であるものの、利用回数や利用時間に制限がないことや、柔軟な組み合わせが可能であることがメリットです。
また、介護保険で対応できない家事代行サービスなどを利用したい場合も、介護保険外サービスの利用で対応してもらえます。
訪問ヘルパーに夜間に来てほしいときや、24時間、必要なタイミングで利用したいときでも、介護保険サービスと介護保険外サービスのどちらも利用可能です。
介護保険サービスでは、夜間や早朝の時間帯に訪問介護を利用できる夜間対応型訪問介護を活用しましょう。
ただし、利用できる地域は限定的であるため、対応できる業者があるか確認が必要です。
介護保険外サービスでは、事業者により24時間対応可能してもらいやすいものの、夜間や深夜の利用では割高になる傾向が見られるため注意してください。
訪問ヘルパーによる24時間の常駐介護は、介護保険サービスと介護保険外サービスのどちらの場合でも対応が難しいといえます。
現実的には、24時間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの介護保険サービスの利用や、介護施設への入所の検討などが必要になるでしょう。